以下は、MSN産経west(2014.8.7)からの引用です。
「インターネットの大手検索サイト「ヤフージャパン」で自分の名前を検索すると、過去の逮捕歴が明らかになり、名誉を傷つけられたとして、京都市の40代の男性が、サイトを運営する「ヤフー」(東京都港区)に、検索結果の表示差し止めや慰謝料などを求めていた訴訟の判決が7日、京都地裁であった。
栂村明剛(つがむら・あきよし)裁判長は「特殊な犯罪事実で社会的な関心が高く、逮捕から1年半程度しか経過していない現時点では、公共の利害に関する事実であり不法行為は成立しない」として、男性の請求を棄却した。
「社会的な関心、現時点では公共の利害に…」
訴状などによると、男性は平成24年12月、女性のスカート内を盗撮したとして京都府迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕され、翌年4月、同地裁で執行猶予付きの有罪判決が確定した。
男性は逮捕後に勤務先から懲戒解雇され、判決確定後に再就職活動をしようとしたが、自分の名前を検索すると逮捕の事実や記事、その記事を転載したサイトが表示され、再就職活動が妨げられたと指摘。犯罪が軽微であることや私人であることから、判決確定後も逮捕歴が検索結果に出るのは名誉毀損にあたるとして、慰謝料など1100万円の支払いを求め、同年9月に提訴していた。
ヤフー側は「検索結果は、キーワードに関するウェブの存在や所在を示し、ヤフーの意思内容は反映されていない。削除要請は元記事の発信者にすべきだ」と反論。
実名報道には公益性があり、記事へのアクセス手段を提供しても、違法性はないと主張していた。」
いま1つ理由が良く分からなかったのですが、毎日新聞のホームページに判決要旨(というか判決全文)が掲載されていました↓
http://mainichi.jp/feature/news/m20140823mog00m040003000c.html
スマホ版の方が読みやすいですね↓
http://sp.mainichi.jp/feature/news/20140823mog00m040003000c.html
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