以下は、YOMIURI ONLINE(2014年07月27日)からの引用です。
「弁護士資格がないのに過払い金返還請求訴訟の法律手続きを行ったなどとして、広島県警は26日、広島市中区広瀬北町、無職高原信二容疑者(44)ら3人を弁護士法違反(非弁行為)の疑いで逮捕した。
名簿業者から購入した消費者金融の利用者名簿を使って勧誘電話をかけ、2年間で全国の125人から計4990万円の報酬を得ていた。
ほかに逮捕されたのは、同市西区古江東町、無職山田裕行(61)、同市佐伯区藤の木、建築作業員井上光裕(29)の両容疑者。
発表では、高原容疑者らは2012年10月〜13年8月、広島、山口、鹿児島各県の男女3人を電話で勧誘。
資格がないのに過払い金額の計算や訴状の作成、裁判所への提出方法の指導などを行って提訴させ、返還金の30%を報酬として受け取った疑い。
高原容疑者らはほか数人の仲間と広島市内のマンションに事務所を置いて活動。
すべて電話での指示で、利用者が提訴すると消費者金融から和解金が振り込まれるため互いに顔を合わせず、報酬も一般的な相場とされる金額だったため発覚しにくかったという。」
ますます、今更の感がありますが↓、未だに、東京の弁護士などが、全道各地で、出張相談会を開催したりしていますので、掘り起こせば、まだ過払事件はあるということなのですかね。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/274528113.html
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/287841541.html
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/384555998.html
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/401226488.html
2011年4月1日以降に新たに受任する事件から適用されることになった日弁連の債務整理事件処理の規律を定める規程↓では、過払金に関する報酬は、訴訟によらない場合は回収額の20%以下、訴訟による場合は回収額の25%以下ということになっていますので、30%という報酬は高いように思いますが、司法書士会では、そのような取り決めはないということなのでしょうかね。
http://www.nichibenren.or.jp/contact/cost/legal_aid/saimuseiri.html
ちなみに、上記規程には、勧誘方法に関する定めはないようですが、弁護士職務基本規定↓10条は、「弁護士は、不当な目的のため、又は品位を損なう方法により、事件の依頼を勧誘し、又は事件を誘発してはならない。」と定めています。
http://www.nichibenren.or.jp/activity/improvement/ethic.html
名簿業者から購入した消費者金融の利用者名簿を使って勧誘電話をかけるというのは、さすがに、品位を損なう方法にあたり、懲戒相当ということになるでしょうね。
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