2014年07月29日

物損事故も現行犯逮捕=危険ドラッグ対策で方針−愛知県警


以下は、時事ドットコム(2014/07/28)からの引用です。

「大麻や覚せい剤に作用が似た危険ドラッグが原因となった交通事故が多発する事態を受け、愛知県警は28日までに、物損事故でも運転手が危険ドラッグを使用した疑いがあれば、道交法違反(過労運転などの禁止)容疑で現行犯逮捕する方針を固めた。

全国初の取り組みといい、22日付で全署に通知した。

県警交通捜査課によると、想定しているのは、物損事故を起こした車から危険ドラッグとみられる植物片が見つかった場合や、運転手が使用をほのめかしたり、奇声を上げたりした場合など。

まっすぐ歩けない様子をビデオ撮影するなどし、その場で逮捕する。

道交法66条は、過労、病気や薬物の影響などで正常に運転ができない状態で、車両を運転することを禁止。

違反すれば懲役3年以下などの罰則が適用される。

ただ、危険ドラッグ使用が疑われても鑑定に約1〜4カ月かかるといい、これまでは逮捕まで時間がかかっていた。」




家族などにばれない様に、こっそりと車の中で使用して、ということで、痛ましい事故が絶えないのでしょうね。

勿論、大麻や覚せい剤でも、同様の使用方法は、少なくないと思いますが、余り事故の報道は目にしません。

危険ドラックの方が、より危険ということでしょうか。

それとも、使用者数が圧倒的に多いということでしょうか。

いずれにしても、いたちごっこは永久に続くと思います↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/349761913.html
刑事訴訟法213条は、「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」と定めています。
逮捕したからと言って、そのまま長期間勾留されるとか、いきなり懲役刑で刑務所に行くということは、まず考えられませんが、それでも、軽はずみな使用に対する大きな抑止力になると思いますので、全国的に広げるべきではないかと思います。

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posted by 森越 壮史郎 at 12:18| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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