2014年07月04日

路上喫煙訴訟:「禁止地区と認識できた」 横浜市の過料認める 東京高裁


以下は、カナロコ(神奈川新聞)(2014.06.27)からの引用です。

「指定した地区での路上喫煙を禁じる横浜市の条例をめぐり、過料2千円の処分を受けた東京都の自営業の男性(64)が、「違反現場が禁止地区とは認識できなかった」として市に処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が26日、東京高裁であった。

田村幸一裁判長は「注意すれば現場は禁止地区と認識できた」として、処分取り消しを命じた一審判決を覆し、男性の請求を棄却した。

一審横浜地裁判決は、路上喫煙の規制の現状について「禁止されている地域は極めて限られている」としたが、田村裁判長は「条例制定などの取り組みは、拡大してきている」と指摘。

その上で、「あえて路上で喫煙する場合には、禁止地区かどうか十分に注意する義務がある」とし、違反現場にあった禁止地区を周知する路面表示も「注意を怠らなければ認識できた」として、男性の過失を認定した。

一方、争点の一つだった過料処分に過失が必要かどうかについては、「本来違法とされていない喫煙を禁止し、それに対する制裁という過料の性質からも、違反者に過失がない場合まで制裁を科すのは不相当」と判断。

一審に引き続き「過失がなくても過料を徴収できる」とする市側の主張を退けた。

男性は2012年1月、市条例で喫煙が禁止された横浜駅近くの路上で喫煙。

市の「美化推進員」から過料2千円の処分を受け、提訴した。

今年1月の横浜地裁判決は、「違反現場は路面表示が小さく禁止地区との認識は困難」として、市に処分の取り消しを命じていた。

原告側代理人は「市の主張通りなら、自治体の取り締まりに歯止めが利かなくなり、過失の必要性を認めた点は評価できる。判決については上告が可能か検討したい」と話した。

横浜市は「処分が適法だったことが認められた」とコメントした。

〈解説〉マナー向上と条例周知求め

東京高裁判決は、一審判決を覆しつつ、喫煙者にはマナーの向上を、規制する自治体側には条例の十分な周知徹底を求めた。

個人のたしなみと、不特定多数が利用する空間の環境保全の両立に、一つの物差しを提示している。

判決の根幹にあるのは、「路上喫煙をなくす」という条例制定の目的だ。

横浜市は「規制の実効性を保つため」として県内で最も厳しく対応してきた。

ただ、控訴審判決が求めたのは、丁寧な事前周知と注意喚起。

それを徹底すれば結果的に、「知らなかった」との言い訳が通用しなくなり、違反者の過失の立証にもつながる、というわけだ。

一方で、喫煙者にも注意義務があるとしている。

現状では繁華街などを中心に路上喫煙の規制が進んでおり、吸う側も周囲の環境に注意すべき、との指摘は当然といえる。

さらに判決は、自治体の独自ルールの設定にも影響を与えそうだ。

路上喫煙のように、違法ではない行為にあえて過料を適用するためには、事前の周知徹底が欠かせない。

「周知が不十分な場合は自治体の責任」という判決の指摘を踏まえ、罰則を適用することが求められている。」




過失は必要だが、過失はある、ですか。

地裁判決(普通は単独裁判官)が高裁判決(3人の裁判官の合議)で変更となったのは、裁判官が喫煙者かどうかによるものではないとは思いますが、喫煙者には厳しい判断ですね。

札幌でも、1000円の過料が科されますので、ご注意を↓
http://www.city.sapporo.jp/seiso/poisute/index.html

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posted by 森越 壮史郎 at 12:36| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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