以下は、毎日新聞(2014年06月26日)からの引用です。
「日本音楽著作権協会(JASRAC)が、管理する楽曲をキャバクラ店がピアノで生演奏しているのは著作権侵害だとして、演奏の差し止めなどを求めた訴訟の判決で、東京地裁は26日、キャバクラを経営する3社に生演奏の差し止めや約1570万円の支払いなどを命じた。
経営3社側は「演奏と収益は関係がない。ピアノはインテリアとしての要素が圧倒的に強い」などと主張したが、高野輝久裁判長は「演奏で雰囲気作りをした店を好む客を集め、利益を増やす狙いだった」と退けた。
店内ではJASRACが管理する楽曲が少なくとも1日10曲は生演奏されていたと認定した。
判決によると、3社は東京・銀座や六本木で80〜120席の高級キャバクラ3店を経営(うち1店は閉店)。客が女性の接客を受けるフロア内で、ピアニストにジャズやポップスなどを演奏させていた。
基本料金は1時間1万〜1万5000円前後だった。」
著作権法第114条2項は、「著作権者、出版権者又は著作隣接権者が故意又は過失によりその著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、当該著作権者、出版権者又は著作隣接権者が受けた損害の額と推定する。」と定めていますが、「利益を増やす狙いだった」という文言からしても、「少なくとも1日10曲」という認定からしても、さすがに、売上全てを損害と推定した訳ではないでしょう。
3店舗で約1570万円ということは、1店舗あたり500万円余り、どの程度の期間の損害賠償を請求したのかわかりませんが、不法行為による損害賠償請求権の時効は3年ですので、3年分を請求したのだとすると、年間300日営業するとして、3年間で900日、1日あたり5000円+αですか。
しかも、法的手続がとられるお店は、ごく一部のようですので↓、高いのか、安いのか。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/242891008.html
いずれにしても、著作権協会をなめると、痛い目に遭いますので、ご注意を↑
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