以下は、YOMIURI ONLINE(2014年06月23日)からの引用です。
「病院の診療費や飲食店でのツケなどの未払いが一定期間で無効になる「短期消滅時効」について、業種ごとに1〜3年で定めている区分を撤廃し、5年で統一する方向で法務省が検討していることが23日、分かった。
民法の債権関係規定(債権法)の改正に関して検討している法相の諮問機関「法制審議会」の部会に、24日に示される予定だ。
民法では債権が無効となる時効を原則10年としている。
ただ、日常生活に根ざした債権の中でも業種ごとに、飲食店のツケ払いは1年、小売業者への代金や私立学校の学費の支払いは2年、診療費は3年などと、時効期間が法律上細かく区分されているのが現状だ。
しかし、時効期間が業種によって違うことが債権を持つ一般事業者に分かりにくいとの批判や、時効期間が定められていない業種も多いのは不平等感につながるとの指摘があった。」
法制審議会の 民法(債権関係)部会は↓
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingikai_saiken.html
弁護士費用を発生する事態が、日常茶飯事ということはないと思いますが、弁護士費用も、2年間の短期消滅時効にかかることになっています(民法172条1項)。
ところで、「毎月請求書を送っておけば、時効にかからないのですよね」と聞かれることがありますが、決してそのようなことはありません。
請求書を送る行為は、民法153条の催告に該当しますが、民法153条は、「催告は、6か月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法若しくは家事審判法による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。」と定めています。
すなわち、飽くまで、消滅時効期間を経過する前にしておけば、その後の訴訟などの強力な手段を前提として、時効期間を6か月伸ばすことができるに過ぎませんし、消滅時効の期間をのばすことができるのは、一度だけです。
しかも、普通郵便などで送っても、相手方に、「受け取っていない」と言われれば、それまでですので、注意が必要です。
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