2014年06月24日

医療事故調、15年秋に発足 届け出・院内調査が義務に


以下は、日経電子版(2014/6/18)からの引用です。

「診療行為に関連して患者が予期せず死亡した医療事故の原因究明と再発防止のため、第三者機関への届け出と院内調査をすべての医療機関に義務付けることなどを盛り込んだ医療介護総合推進法が18日、参院本会議で可決、成立した。

医療事故調査制度の枠組みを初めて法制化した。

厚生労働省は2015年10月の運用開始に向け、届け出の基準や調査内容などを指針としてまとめる方針。

全国計約18万カ所の病院、診療所に加え、助産所も対象となる。

同制度では、診療行為に関連して患者が予期せぬ死亡をした場合、医療機関は、新設される第三者機関「医療事故調査・支援センター」に届け出るとともに、外部の専門家の支援を得て調査を実施する。

センターは調査結果の内容を分析、注意喚起や情報提供をして再発防止に役立てる。

調査結果に遺族が納得できない場合は、センターが再調査する。

ただ、再調査費用の一部は遺族にも負担を求める。

医療事故調査制度をめぐっては、厚労省が08年に警察へ通知することもあるとした大綱案をまとめたが、医療従事者の一部が反発、議論が頓挫した経緯がある。

今回の制度では、センターは調査結果を警察に通知しないとしている。

医師が患者を「異状死」と認めたケースは、従来通り医師法に基づき警察にも届け出る義務があるため、厚労省はセンターへの届け出と医師法との関係も今後検討し、法律の公布後2年以内に制度を見直す。

厚労省の試算によると、患者が死亡する医療事故は年間1300〜2000件。

今年も東京女子医大病院で手術を受けた男児(当時2歳)が鎮静剤「プロポフォール」の投与後に死亡する事故があったほか、国立国際医療センターや千葉県がんセンターなどでも死亡事故が起きている。」




この法律に関しては、自己負担割合の引き上げ等に関する報道が目立ちますが、ようやく法制化されたのですね↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/357002337.html

しかし、幾ら外部者を入れるとは言っても、第一義的には、当の病院自体が調査するということだと、最も重要な解剖で、ミスを示唆するような所見があっても、それを握り潰されてしまえば、センターが再調査したところで、どうしようもないのではないでしょうか。

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posted by 森越 壮史郎 at 12:43| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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