2014年06月23日

栃木女児殺害、起訴へ…状況証拠積み重ねで立証


以下は、YOMIURI ONLINE (2014年6月23日)からの引用です。

「栃木県今市市(現・日光市)の小1女児殺害事件で、宇都宮地検は同県鹿沼市、無職勝又拓哉容疑者(32)を勾留満期の24日に殺人罪で起訴する方針を固めた。

22日の捜索で凶器のナイフは見つからず、逮捕後も新たな物証は乏しいままだが、自供を裏付ける状況証拠を積み重ねることで立証は可能と判断した。

勝又容疑者は今年2月、地検の任意の調べで「女児を殺害した」と供述し、今月3日に栃木・茨城両県警合同捜査本部に殺人容疑で逮捕された。

地検は勝又容疑者の供述に基づき、公判を進める方針。

勝又容疑者は2005年12月1日午後、今市市で女児(当時7歳)を連れ去り、鹿沼市の自宅(当時)に戻った後、遺棄現場となった茨城県常陸大宮市の山林近くに移動し、2日未明に女児を殺害したと供述している。」




本人が「殺害した」と言っているのだから、起訴するのは当然ではないかと思うかも知れませんが、そうではありません。

憲法38条3項は、「何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。」と定めており、これを受けた刑事訴訟法319条2項は、「被告人は、公判廷における自白であると否とを問わず、その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない。」と定めています。

自白獲得のために拷問が行われたり、自白のみに偏した裁判が行われた過去の歴史への反省から、定められたもので、補強法則と呼ばれています。

自白の強要がなくても、真犯人を庇うため、あるいは、単に死刑になったり、刑務所に行きたいから、という理由で、「俺がやった」という人も、絶対いないとは限らないでしょうし。

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posted by 森越 壮史郎 at 12:30| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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