以下は、朝日新聞デジタル(2014年6月17日)からの引用です。
「政府は17日、集団的自衛権を使えるようにするための閣議決定の原案を、自民、公明両党に正式に示した。
「集団的自衛権」の文言を明記したうえで国際法で認められていることを根拠に使うことができるとした。
ただ、与党協議では、中東ペルシャ湾などを念頭に置いた海上交通路(シーレーン)での機雷除去に集団的自衛権を使えるかで両党の意見が対立し、原案の協議には入らなかった。
政府の原案は、戦争には至らないが緊張状態にある「グレーゾーン事態」を記した「@武力攻撃に至らない侵害への対処」、多国籍軍への後方支援拡大や武器使用などの「A国際社会の平和と安定への一層の貢献」、集団的自衛権の行使に関する「B憲法第9条の下で許容される自衛の措置(検討中)」、「C今後の国内法整備の進め方」で構成されている。
公明の説明によると、原案では、Bは自公で協議中のため具体的な文言はなく、別紙で「国際法上は集団的自衛権が根拠となる」と明記し、国際法で使えるとされていることを理由に行使が可能だとの考えを盛り込んだ。
また、1972年に出された政府見解をもとに、集団的自衛権の発動要件として「国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるおそれがあること」とした。
ただ、公明が党内で閣議決定に関する議論をしていないことから、具体的な協議は行わなかった。
一方、この日の協議では、政府が集団的自衛権が発動できる事例として挙げる、
中東のホルムズ海峡などでの機雷除去について自公が激しく応酬。
公明は湾岸戦争を例に「集団的自衛権ではなく警察権でできる」と主張。
政府・自民は集団的自衛権の行使が必要だとして譲らず、平行線だった。
こうしたことから、22日に会期末を迎える今国会中の閣議決定は、難しくなっている。」
余りこういう問題は取り上げたくはないのですが、憲法前文は、以下のとおり、述べています。
「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。
これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。
われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。」
集団的自衛権の行使を容認することこそが、「国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるおそれ」を生じさせることなのではないでしょうか。
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