2014年06月10日

羊水検査告知ミス、院長らに1千万円賠償命令 函館地裁


以下は、朝日新聞デジタル(2014年6月6日)からの引用です。

「北海道函館市の産婦人科医院で2011年に実施した羊水検査で、胎児がダウン症との判定が出たのに院長が逆の説明をしたために「中絶を選ぶ機会を奪われた」などとして、両親が院長らに損害賠償を求めた訴訟の判決が5日、函館地裁であった。

鈴木尚久裁判長は請求通り計約1千万円の支払いを命じた。

母親は検査の5カ月後に男児を出産。

男児は生後3カ月でダウン症の合併症で死亡した。

鈴木裁判長は「正確に告げていれば中絶を選択するか、中絶しない場合は心の準備ができた」とした上で、男児が苦しんで亡くなる姿を目の当たりにしたなどとし、精神的苦痛は大きかったと認めた。

一方、誤った告知と、男児の出生や死亡との因果関係は認めなかった。

両親は「患者や家族に『心より添う医療』へつながることを願っている」とのコメントを出した。

医院側は「まだ判決を受け取っていない」と話した。」




金額が誤っているのではないかと、他社の記事も見ましたが、やはり、1000万円で、間違いないのですね。

誤った告知と、男児の出生や死亡との因果関係は認めなかったとのことですから、純粋に、両親の精神的慰謝料だけで、1000万円ということになります。

様々な事件の慰謝料の相場や、交通事故や医療過誤で被害者が死亡した場合に認められる親族固有の慰謝料の相場と比べると、相当高額のように思います。

羊水検査や、より安全かつ早期にできる血液検査が実用化され↓、商業的に取り扱う医療機関が増えていることに対する警鐘ということなのでしょうか。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/290371598.html

このブログの筆者のホームページはこちら
posted by 森越 壮史郎 at 12:20| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:


この記事へのトラックバック