2014年06月09日

青森の女性カップルが婚姻届、市は憲法根拠に不受理


以下は、東奥日報電子版(2014年 6月6日)からの引用です。

「同性愛者ら性的少数者や性暴力被害者の支援を行っている青森市のAさん(46)とBさん(29)の女性同士のカップルが5日、青森市役所に婚姻届を提出した。同市は憲法を根拠に受理せず、2人の求めに応じ不受理証明書を発行した。

2人は「性的少数者の存在に目を向けてほしい、婚姻制度を使えない人がいることを知ってほしいと思い提出した。不受理の判断が出たここからが始まりだと思う」と話している。

憲法24条1項で「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」(原文のまま)と記されており、性的少数者のサポートを行っている「岩手レインボー・ネットワーク」代表の山下梓さん(31)は「公に婚姻届を提出する同性カップルは今回が国内で初めてではないか」と話している。

2人は同日午後、各地から駆けつけた支援者ら10人と青森市役所を訪れ、婚姻届を提出した。

本来の書式のほか、「夫」「妻」の項目を消したものなど計3種類の婚姻届を提示。

市は本来の書式を受け付けた。

市は約1時間後、不受理の判断を2人に伝え、その後、「日本国憲法第24条第1項により受理しなかったことを証明する」と記した不受理証明書を発行した。

不受理後、Bさんは「婚姻関係がどうして男女でなければならないのかという答えはもらえなかった。(社会制度を変えていく)訴えは続いていくと思う」と話し、Aさんは「前例がないため、実際どのような判断がされるか分からなかった。不受理という結果を受けた、ここからが始まりだと思う」と話していた。

2人は、同性パートナーが社会生活を営む上で、法的に認められている夫婦と大きな差があることを指摘。

同性愛者というだけで、なぜ特別な努力をしなければならないのか。社会の中で私たちは見えない存在なのか」と訴えた。

また、山下さんは今回の婚姻届提出について「社会制度の変革に向けて大きな一歩になっただけでなく、地方にも性的少数者が生きているということを発信した。この意味は大きい」と話している。

山下さんによると、海外で同性結婚を認めている国はオランダ、英国など16カ国に及んでいる。」




知りませんでしたが、色々な国で、色々な制度が、認められているのですね↓
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8C%E6%80%A7%E7%B5%90%E5%A9%9A#.E5.90.8C.E6.80.A7.E7.B5.90.E5.A9.9A.E3.82.92.E8.AA.8D.E3.82.81.E3.81.9F.E5.9B.BD.EF.BC.88.E5.9C.B0.E5.9F.9F.EF.BC.89

「両性の合意のみ」だから、同性の合意じゃ駄目という趣旨なんでしょうね。

しかし、憲法24条1項が、「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立する」と定めたのは、親による強制婚や、男性による略奪婚を排除するという趣旨であって、必ずしも、同性婚を排除するという趣旨ではないように思います。

むしろ、これに続く、同条2項の「個人の尊厳」、同法13条の「幸福追求権」、同法14条1項の「性別に基づく差別の禁止」等からすれば、同性婚が認められる余地がない訳ではないと思います。

私が司法試験受験生だった時の教科書には、全く記述がない問題なので、確かに、ここからが始まりだと思います。

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posted by 森越 壮史郎 at 12:55| Comment(2) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
>男性による略奪婚

なんで男性だけが常に加害者扱いなんですか?
非常に偏った考え方の持ち主ですね。
こんな人の主張が信じられるわけもないですね。
Posted by at 2014年07月08日 23:57
かなり前の記事へのコメントな上に横レスですが憲法のGHQによる草案は

婚姻は、両性の法的・社会的平等にもとづいてなされるものとする。そして親による強制ではなく2人の合意に、男性による女性支配ではなく2人の協力に基礎を置く

とあるので、憲法24条が作られた当時としては、男性のみを加害者としてみるのはそんなに不自然ではないと思います。
もちろん今日においては男女、あるいはその他の性の人も加害者・被害者にならないようにすべきでしょう。
Posted by at 2014年09月24日 12:47
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