以下は、朝日新聞デジタル(2014年5月28日)からの引用です。
「司法試験の受験機会の制限を緩和する司法試験法改正案が28日、参院本会議で可決・成立した。
法科大学院を修了した人が、修了後5年以内に受験できる回数を現行の「3回まで」から「5回まで」にする。
法科大学院を修了しなくても受験資格が得られる「予備試験」の合格者に対しても、同様とする。
司法試験の志願者は減少傾向が続いており、今年は5年ぶりに1万人を割り込んだ。
若手弁護士の就職難などのほかに、受験回数の少なさも敬遠される一因とみられている。
法務省は今回の法改正で志願者の数を回復したい考えだ。
改正法は、来年度の司法試験から適用される。
すでに3回不合格になった人でも「修了後5年以内」であれば再受験できる。
また、受験生の負担を軽くするために受験科目も変更した。
六法と行政法を課していた短答式試験を憲法、民法、刑法の三つに減らす。」
「受け控え」は、とても愚かなことだと思いますので↓、それを誘発することになる回数制限の撤廃は、受験生にとっては、良いことだと思います。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/385647704.html
しかし、元々、「受け控え」を考える受験生は、合格ラインには遥かに及ばないことを自覚している訳ですから、そのような受験生が、司法試験を受験することにより、志願者の数が回復したからと言って、制度全体にとって、何の意味があるのですかね。
まさか、これで一件落着ということではないですよね。
このブログの筆者のホームページはこちら