2014年05月29日

社労士関与拡大法改正案の素案判明 訴訟上限額上げ泣き寝入り防止


以下は、産経新聞(2014年5月25日)からの引用です。

「賃金不払いなどをめぐる裁判外紛争解決手続き(ADR)や訴訟に関し、社会保険労務士の関与を拡大する自民党の「社労士法改正案」の素案が24日、判明した。

社労士が扱うことができるADRの訴額上限を、現行の倍である120万円に改めるなどの内容。

公明党や民主党と共同で、議員立法での今国会提出を目指す。

「ブラック企業」の社会問題化を踏まえ、労働者が声をあげやすい環境を整備することが狙い。

現在、社労士が扱えるADRの訴額上限は60万円で、超えると弁護士と共同でなければ代理人にはなれない。

このため、賃金不払いを解決しようとしても高額の費用が必要となり、労働者側が「泣き寝入り」するケースが問題視されてきた。

また、社労士が裁判所で見解を陳述できる「補佐人制度」の創設も規定。

社労士の専門知識を生かすことで、労務管理に関する訴訟などを労働者が有利に進められるようにする。

さらに、社労士法人を1人でも設立できるようにすることも盛り込んだ。

一方、民主党最大の支持団体である連合は、社労士が事業主側に立って業務を行うケースが多いと指摘。

社労士の団体交渉への介入抑制などを求めており、今後の与野党協議での議題となりそうだ。」




弁護士=費用が高額という訳ではないですし、これだけ弁護士が余っているのですから、敢えて他士業の方の領域を拡大する必要はないと思いますが、過払金の次は残業代だと言っている人もいるようですので、消費者・労働者側に立つ弁護士の食い扶持を、更に減らしてやろうということでしょうか。

過払金(不当利得返還請求権)の消滅時効が10年なのに対して、残業代(賃金請求権)の消滅時効は僅か2年ですし、過払金のように、業者に取引履歴を開示させて、それに従って入力して、という訳には行きませんし、タイムカードはきちんとにつけているのに、残業代をきちんと支払わないというケースは稀で、日々の業務日報等の膨大な証拠を精査しないと、残業時間が把握できないというケースが殆どで、しかも資料がないというケースも少なくありませんので、私自身は、過払バブルのように、残業代バブルになるとは思っていませんが。

友人の社労士さんが、まさに残業代請求を行ったけれども、とても大変だったと言っていましたし、私自身も、事件の依頼を受けたことがありますが、本当に大変でした。

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posted by 森越 壮史郎 at 12:30| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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