先日届いた消費者問題ニュースに、質屋営業の外観をとりつつ、担保価値のない物品を質入れさせて、年金等公的給付の受取日に銀行自動振替サービスを利用し取立てを行い、実質的には年利100%程で無登録の貸金業を営んでいた株式会社恵比須及び有限会社ダイギンエステートに対し、平成26年1月7日に破産手続開始決定が行われたという事件情報が掲載されていました。
平成24年10月に、福岡県警が貸金業法違反で捜索差押を行ったとのことですので、この業者のことでしょうね↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/319366918.html
被害者らの一部が、債権者破産の申立をしたところ、これが認められた訳ですが、破産の申立てをした場合、通常であれば、裁判所から、千万単位の高額の予納金の納付を求められるところ、本件では、例外的に、国庫から仮に支弁することが認められたそうです。
被害実態に着目してというのも皆無ではないとは思いますが、上記ニュースによると、4億円の預金が存在したそうですので、回収のあてがあるということが、最大の理由だと思います。
銀行自動振替サービスを利用し取立てを行って足跡を残したり、4億円もの預金を残したりと、随分間抜けなヤミ金さんですね。
という訳で、破産管財人の配当によって、一部でも被害回復が行われることになると思いますが、被害に遭った方は、債権届出をする必要があります。
破産管財人は、高松康祐弁護士(みらい法律事務所、同市中央区警固1−12−11、電話092−781−4148)↓
http://www.tsr-net.co.jp/news/tsr/20140108_01.html
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