以下は、日経Web刊(2014/4/24)からの引用です。
「仮想通貨ビットコインの取引所マウントゴックス(東京・渋谷)は24日、東京地方裁判所から破産手続き開始の決定を受けた。
7月23日に債権者集会を開く。
マウントゴックスの破産管財人を務める小林信明弁護士は24日、債権者への返済について「破産手続きを遂行していくなかで検討する」とのコメントを出した。
同社の2月末時点の説明では顧客や自社で保有していた85万ビットコイン(当時のレートで約480億円)が消失し、顧客から預かった現金が最大で約28億円不足していた。その後、20万ビットコインが見つかったと発表したが、現時点でどの程度ビットコインや現金を保有しているかは分かっていない。」
民事再生手続開始の申立てが棄却された後、マウントゴックスが、裁判所に清算の申立てを行ったという報道もありましたが、特別清算のことでしょうか。
民事再生にしても、特別清算にしても、裁判所の監督下ではありますが、現経営陣自身が、再生あるいは清算に向けて、主体的に活動する手続です。
破産手続では、第三者の破産管財人が、全ての管理・処分権を持つことになりますが、さて、何が出てくるのでしょうか↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/390162744.html
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