2014年04月19日

暴力団員隠し口座開設は詐欺罪、最高裁が初判断


以下は、YOMIURI ONLINE(2014年04月10日)からの引用です。

「暴力団員であることを隠して口座開設したことが詐欺罪に問われるかが争われた事件で、最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は7日の決定で、「暴力団員の身分を隠しての口座開設は詐欺罪に当たる」との初判断を示し、元組員の奥野政喜被告(55)の上告を棄却した。

被告を懲役10月とした2審・大阪高裁判決が確定する。

奥野被告は2011年、「反社会的勢力ではないと確約する」との申込書にサインし、ゆうちょ銀行に口座を開設して通帳などを入手した。

決定は、社会的な暴力団排除の流れを受け、銀行側が10年以降、取引の申し込み時に暴力団員であるかどうか確認している点を重視。

「銀行側は、被告が暴力団員だと分かっていれば、口座開設には応じなかった」と指摘した。」




裁判所のホームページにも掲載されていました↓
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84109&hanreiKbn=02

身分を隠して融資を受けた訳ではなく、本件のように、単に口座を開設しただけで、詐欺罪が成立。

きちんと代金を支払ってゴルフをしても、詐欺罪が成立↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/393442723.html

暴力団やめますか?それとも人間やめますか?という感じですね。

こうなってくると、偽装脱会など、当局が把握できない人物が、増えることになるのでしょうね。

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posted by 森越 壮史郎 at 14:57| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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