以下は、MSN産経west(2014.4.14)からの引用です。
「車でミニバイクの男性をはね、そのまま逃げたとして大阪府警生野署は13日、自動車運転過失傷害と道交法違反(ひき逃げ)などの容疑で大阪市平野区瓜破東、無職、中沢栄里容疑者(36)を逮捕した。
逮捕容疑は同日午後0時半ごろ、同市生野区巽東の市道交差点で、ミニバイクの男性(19)を車ではね、右足骨折の重傷を負わせたにもかかわらず、そのまま逃げたとしている。
中沢容疑者は「無免許がばれるのが怖かった」と容疑を認めている。
同署によると、事故の約5分後、中沢容疑者は知人女性(30)を伴って現場に戻り、当初は知人女性が署員に「私が事故を起こした」と申し出たという。
しかし、事故を目撃していた男性が女性に「運転手はあんたとちゃうやろ」と指摘。
署員が問い詰めると、中沢容疑者が女性に身代わりを頼んだと認めたという。
知人女性は同乗していなかったとみられる。
同署は「私が事故を起こした」と申し出た女性からも事情を聴いている。」
身代わりを申し出た女性は、「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者を隠避させた者」(刑第103条)ということになり↓、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=50375&hanreiKbn=02
犯人自身が逃げたり隠れたりしても、道交法違反(ひき逃げ)は別として、犯人蔵匿・隠避罪は成立しませんが、だからと言って、他人に身代わりを頼んでも良いかというと、そうではなく、学説上は争いがあるものの、最高裁判決によれば、犯人隠避罪の教唆ということになり↓、自動車運転過失傷害と道交法違反(ひき逃げ)の処罰に加えて、更に処罰が上乗せされる可能性があります。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=50739&hanreiKbn=02
下手な悪あがきは、やめた方が良いようです。
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