2014年04月04日

美白化粧品 白斑被害で14人集団提訴 静岡地裁


以下は、アットエス(静岡新聞) (2014/4/2)からの引用です。

「カネボウ化粧品(東京都)の美白化粧品で肌がまだらに白くなる白斑症状が出たとして、静岡、山梨両県の30〜70代の男女14人が2日、同社に計7千万円の損害賠償を求める集団訴訟を静岡地裁に起こした。

弁護団によると、白斑問題をめぐる集団提訴は全国で初めて。

治療費や通院費、慰謝料などの一部として1人当たり500万円を請求する。

ただ、実際の損害額は1人当たり3千万〜8千万円で、総額約6億円に上る。

今後、裁判の進行を見ながら請求額を増やしていくという。

訴状によると、14人はメラニンの生成を抑える美白成分「ロドデノール」を含む同社の化粧水、乳液などを使用し、顔面や首、腕などに白斑の症状が出た。

弁護団は「化粧品としての安全性を欠き、欠陥がある」と主張している。

静岡市内で開かれた会見で原告女性の一人は「カネボウの対応に誠意が感じられず、非常に不安」と訴えた。

弁護団は原告14人のほかに約30人の相談を受けていて、準備が整い次第、追加提訴するという。

カネボウ化粧品は「訴状を見ていないのでコメントは控えたい」と話した。

同社によると2月25日現在で1万8312人の白斑被害を確認している。

白斑被害をめぐっては、2013年9月に東京都の女性が同社に約4800万円の損害賠償を求め、東京地裁で係争中。

原告「早く原因究明を」

カネボウ化粧品の美白化粧品で白斑症状が出たとして同社を集団提訴した50〜60代の原告女性4人が2日、静岡市内で記者会見し、化粧品によって引き起こされた被害に苦しむ日々の悲痛な思いを訴えた。

同社の化粧品を20年以上使用してきたという50代の接客業の女性(静岡市)は、2012年秋頃から、顔、手、首に白斑症状が出始めたという。

顔には2〜3センチほどの白斑が複数あり、3種類のファンデーションやコンシーラーで隠す日々。

13年夏に同社から白斑被害の発表があるまでは「年齢とストレスが原因」と考え、化粧品を使い続けたという。

同社に対し、「被害が把握できていたなら、もっと早く発表してほしかった。そうすれば、症状はもっと軽かったかもしれない」と憤り、「早く原因を究明してほしい。そして、治療法を教えてほしい」と求めた。」




東京地裁で係争中の訴訟は↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/387419298.html

カネボウは、被害者に対し、治療費や慰謝料などを支払う意向を表明しているそうですが、集団訴訟にまでなってしまうところを見ると、結局、損害賠償の範囲や、損害賠償額について、折り合いがつかないということなのでしょうね。

実際の損害額が1人当たり3000万〜8000万円というのも凄い話ですが、請求する金額が高いほど印紙代も高くなり、例えば8000万円だと印紙代だけで26万円もかかるので、取り敢えず、一部請求ということなのでしょうね。

最高裁判所平成25年6月6日判決↓は、「数量的に可分な債権の一部についてのみ判決を求める旨を明示して訴えが提起された場合、債権者が将来にわたって残部をおよそ請求しない旨の意思を明らかにしているなど、残部につき権利行使の意思が継続的に表示されているとはいえない特段の事情のない限り、当該訴えの提起は、残部について、裁判上の催告として消滅時効の中断の効力を生じ、債権者は、当該訴えに係る訴訟の終了後6箇月以内に民法153条所定の措置を講ずることにより、残部について消滅時効を確定的に中断することができる。」と判示しているので、訴訟が終了するまでは、消滅時効の心配はない訳です。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83305&hanreiKbn=02

この手法を乱発されると、裁判所としてはあがったりということになりますが、当初から、和解により全体についての解決ができる見込みがあるのであればともかく、判決となれば、請求した一部についてのみに対する判決しか貰えず、更なる手続が必要となりますし、上記最高裁判決の事例のように、残部につき消滅時効にかかってしまうというリスクもありますので、個人的には、必ずしもお勧めできる手法ではないように思います。

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posted by 森越 壮史郎 at 12:37| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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