裁判所のホームページに、「1年余りの間に、1度目の給与所得者等再生手続が再生計画不認可決定により、2度目の小規模個人再生手続が不同意廃止により終了した者について、給与所得者等再生手続開始決定をした原決定が維持された」名古屋高裁平成26年1月17日決定が掲載されていました↓
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83977&hanreiKbn=04
本件では、筆頭債権者との間の対立が激しく、このような流れになったようですが、同じ個人再生手続の中でも、どの手続を選択するかによって、不認可となったり、認可となったりしますし、弁済額が大幅に異なって来たりしますので↓、債権者の動向を読みながら、最善の選択をする必要があります。
http://morikoshi-law.com/solution_7.html
なお、本件では、債務者が、住宅ローン特則付の給与所得者等再生手続という、住宅ローン以外の債務は大幅にカットして貰い、残りの債務を原則3年間の分割弁済すれば済むという手続の開始の申立をしたのに対して、筆頭債権者は、債権者破産の申立をしたそうですが、筆頭債権者としては、判決文に書いてあるような、破産管財人を選任して貰い、厳格な財産調査をして貰いたいという意図だけでなく、財産調査で隠匿財産が発見されて、免責不許可となり、一生かけて償って貰いたい(破産しても、免責にならない限り、支払義務は免除されない)という意図と、経済人として再起不能に陥らせたい(破産して、免責にならないと、取締役等になれない)という意図も、あったのではないかと思います。
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