本年1月14日に、既に同様の内容の最高裁判決が出ていましたので↓、特に報道はされていないようですが、裁判所のホームページに、「認知者は、民法786条に規定する利害関係人に当たり、自らした認知の無効を主張することができるというべきであり、この理は、認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合においても異なるところはない。」とする3月28日判決が掲載されていました↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/385815420.html
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84086&hanreiKbn=02
前回は第三小法廷でしたが、今回の第二小法廷も同様の結論、しかも反対意見すらないのですね。
個人的には、前回の判決の大橋正春裁判官の反対意見の方が、文理的にも、利益衡量的にも、筋が通っているように思いますが、大勢は決したということなのでしょうね。
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