2014年04月01日

暴力団員らに逆転無罪 ゴルフ場利用で詐欺罪否定


以下は、MSN産経ニュース(2014.3.28)からの引用です。

「ゴルフ場で暴力団員の身分を明かさずにプレーしたとして、詐欺罪に問われた指定暴力団山口組系の組長木脇文裕被告(48)と元組員、後久彦被告(39)の上告審判決で、最高裁第2小法廷は28日、両被告をいずれも懲役1年6月、執行猶予3年の有罪とした一、二審判決を破棄し、逆転無罪を言い渡した。

2人は2011年に暴力団員の利用を禁じている宮崎市のゴルフ場を身分を隠して利用した、として起訴された。

利用申し込みの際に出した書類には、氏名や住所などを偽りなく記入していた。

判決で千葉勝美裁判長は、書類に暴力団関係者かどうかを確認する欄がなく、誓約書などを書かせることもなかったと指摘。

暴力団関係者と申告せずに利用しただけでは、詐欺に当たらないと判断した。

一審宮崎地裁は、申し込み自体が暴力団関係者でないとの積極的な意思表示だと評価して詐欺罪の成立を認め、二審福岡高裁宮崎支部も支持していた。」




単なる事例判断なので、裁判所のホームページには掲載されないのではないかと思いましたが、掲載されていました↓
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84091&hanreiKbn=02

この事件↓とは、また違う事件なのですね。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/304987255.html

無罪判決にも反対意見がありますし、同日言い渡された有罪判決↓もありますので、ケースバイケースで、どちらの結論もあり得るところですが、今後は、申込書なりにチェック欄を設ける必要があるようです。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84098&hanreiKbn=02

ところで、弁護人が縷々主張した上告理由はあっさり否定されており、職権による無罪判決だった訳ですが、上告しなければ、無罪になることはなかった訳ですから、やはり成功報酬は発生するのでしょうね。

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posted by 森越 壮史郎 at 12:36| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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