2014年03月28日

税関長の許可を受けないで覚せい剤をダイヤモンド原石と誤信して輸入しようとした行為について、貨物の無許可輸入未遂罪の成立が認められた事例


先日届いた判例雑誌に、税関長の許可を受けないで覚せい剤をダイヤモンド原石と誤信して輸入しようとした行為について、貨物の無許可輸入未遂罪の成立が認められた千葉地裁平成24年11月5日判決が掲載されていました。

麻薬と覚せい剤の誤認については、最高裁昭和54年3月27日決定というのがあり、裁判所のホームページに掲載されています↓
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=51141&hanreiKbn=02

麻薬と覚せい剤なら、それなりに類似性があるものの、覚せい剤とダイヤモンドという全く類似性のない誤認につき、抽象的事実の錯誤を認めた判決というのは、面白いなあと思いましたが、地裁判決に過ぎないのに、裁判所のホームページに、掲載されていました↓
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82931&hanreiKbn=04

しかも、控訴を棄却した東京高裁平成25年8月28日判決まで掲載するという、念の入れようです↓
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83957&hanreiKbn=03

ちなみに、判例雑誌によると、上告はされず、確定しているようです。

覚せい剤の密輸入と、ダイヤモンドの密輸入とでは、刑罰の重さは大きく異なる訳ですが、「色々な言い訳をしても、絶対、無罪放免では済ませないぞ」という、裁判所の強い意志の現れということでしょうか。

ダイヤモンドと誤信していた可能性を排斥できなかった理由を省略しているのも、「上手い言い訳を教えてやるものか」というところでしょうか。

このブログの筆者のホームページはこちら
posted by 森越 壮史郎 at 17:32| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:


この記事へのトラックバック