2014年03月25日

被害女性と国が和解=加害者へ個人情報漏えい−東京地裁


以下は、時事ドットコム(2014/03/19)からの引用です。

横浜地検川崎支部の検事が強制わいせつ事件の加害者側に被害女性の住所などを漏らしたとして、女性らが国に約530万円の損害賠償を求めた訴訟は19日、国が200万円を支払う内容で東京地裁(中山孝雄裁判長)で和解が成立した。

女性の代理人弁護士が明らかにした。

訴状などによると、裁判所が女性の個人情報の秘匿を決めたのに、担当検事が女性の住所と電話番号が記載された捜査報告書を加害者の弁護人に送付するなどし、加害者本人も情報を知ることになった。

漏えいを知った女性は急性ストレス反応になったという。」




この事件↓の続報ですね。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/366628931.html
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/378763553.html
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/383233855.html

裁判上の和解ですから、裁判官も200万円が概ね妥当と判断したということでしょうね。

200万円あれば、引越代を支払っても、それなりの慰謝料分は残るでしょうが、150万円程度というところでしょうか。

性犯罪の被害に遭った上に、加害者に住所を知られ、お礼参りを恐れて、夫と子供2人と家族4人で引越、子供は転校を余儀なくされる。

住民票の閲覧制限が認められるかどうかは何とも言えませんので↓、ずーっと、住民票上の住所は従前のまま、生活するということになるのでしょうか。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/295098491.html

勿論、性犯罪の被害に遭ったこと自体は国の責任ではありませんが、追い打ちをかけるように、二重三重に辛い思い、不便な思いをさせられた上に、急性ストレス反応になったことに対する精神的慰謝料が150万円程度ですか。

我が国における精神的慰謝料の額は、やはり、少な過ぎるように思います。

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posted by 森越 壮史郎 at 16:12| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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