2014年03月24日

「自由と正義」の弁護士登録等の情報


先日届いた日弁連発行の「自由と正義」の2104年3月号に、昨年12月中にあった弁護士登録・登録換え・登録取消しの情報が掲載されていました。

勿論、毎月、掲載されている訳ですが、今月号には、昨年12月に司法修習を修了し、弁護士登録した方々の情報が掲載されていました。

新規登録・登録換え・登録取消しの3つ全ての登録事項変更は590件。

そのうち、登録換え(どこかの弁護士会から、どこかの弁護士会へ移ること)は31件、登録取消し(死亡や懲戒により、あるいは自発的に、弁護士を辞めること)は55件。

ですので、新規登録は504件ということになります。

昨年の司法修習の修了試験(通称、2回試験。1回目が司法試験で、2回目が修了試験)の合格発表は12月17日だったようなので、その後すぐに弁護士登録したところで、12月中は、実質的に1週間程度しか働くことができないことになり、それであれば、1月登録にして、1か月分の弁護士会費(5万円以上です!)を節約したいと考える方も少なくないでしょうから、新規登録の全体像については、翌月号以降の掲載内容も合わせないと、何とも言えないところです。

とは言っても、1年前の「自由と正義」によると、一昨年12月の新規登録は604件、丸ごと100件の減少は、単なる誤差の範囲ではないように思います。

日弁連としては、1月登録は勿論、2月登録も、当然、既に把握しているでしょうに、何のコメントもないのは、何故なのでしょうか。

もう、ご自分達の任期は終わるので、知らんぷりということでしょうか。

更に、驚いたのは、55件の登録取消しのうち30件以上が、請求による登録取消し、すなわち、死亡や懲戒という訳でもないのに、自発的に弁護士登録を取り消していること、しかも、私より登録番号が大きい、すなわち若手の弁護士、3万番台や4万番台という、ごくごく若手の弁護士の登録取消しが多いということです。

要するところ、法科大学院を卒業し、司法試験に合格し、司法修習を修了し、ようやく弁護士登録して働いてみたものの、毎月、5万円以上の会費を支払ってまで続けるだけの仕事にありつけず、自主的に退場していく若手弁護士が、毎月何十人もいるというのが、現実ということです。

しかも、会費の滞納は、1年半分位にまで膨らまないと、懲戒にはなりませんので、ギリギリまで粘ってみたけれども、やっぱりどうしようもないということで、登録取消しに至っている方が、少なくないのではないかと思います。

弁護士になるまでの間に、多額の借金を負い、しかも、当然のことながら、実力も、信用も、人的関係もない新人弁護士が、自由競争による自然淘汰という荒海に投げ出されれば、あっという間に木端微塵になるのは当然のことだと思います。

ということは、弁護士大増員路線というのは、一部の弁護士にとっては、自分達を脅かすような若手の成長を阻み、しかも圧倒的な買い手市場で若手を安くこき使えるという、自己の既得権を守る働きをしてくれているのかも知れません。

どおりで、日弁連全体が、一枚岩にはならない訳だ。

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posted by 森越 壮史郎 at 12:40| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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