以下は、時事ドットコム(2014/03/14)からの引用です。
「消費者金融大手の武富士(会社更生手続き中)の倒産で過払い金の返還が受けられなくなったとして、元顧客約400人が武井健晃・元代表取締役ら創業家3人を相手に総額約10億2900万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が14日、東京地裁であり、松井英隆裁判長は請求を棄却した。
原告側弁護団などによると、同種訴訟は全国で起きており、2012年7月の横浜地裁判決では元顧客が一部勝訴したが、控訴審で逆転敗訴した。
広島地裁も昨年5月、元顧客の訴えを棄却している。
原告側は「武井氏らが過払い金の有無を計算せずに、利息制限法の上限を超える利息を取り続けた」と指摘したが、松井裁判長は判決で、「武富士側に全取引の過払い金を計算する義務はなく、武井氏らに過失はない」と述べた。」
横浜地裁の判決は↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/283013469.html
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/283170726.html
その控訴審の東京高裁の判決は↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/305316633.html
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/341881583.html
広島地裁の判決は↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/361560503.html
ついでに、管財人の同様の請求を棄却した東京地裁判決は↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/353784297.html
この判決に対して、管財人は、東京高裁に控訴しましたが、請求金額の1割程度で、和解しています↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/374809231.html
いずれにしても、最高裁まで行かないと決着はつかないのでしょうが、本来支払う必要のない高金利を長年絞られ続けてきた借主の犠牲の下に、武井一族は莫大な資産を形成しているのに、武富士は倒産したから僅かな配当で終わりというのは、余りに不公平だと思うのですが。
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