2014年03月18日

ネットで証拠公開の男、有罪 東京地裁


以下は、朝日新聞デジタル(2014年3月13日)からの引用です。

「検察側が開示した刑事裁判の証拠をインターネット上で公開したとして、刑事訴訟法違反(証拠品の目的外使用)の罪に問われた男の裁判で、東京地裁は12日、懲役6カ月執行猶予2年(求刑懲役6カ月)の有罪判決を言い渡した。

大熊一之裁判長は、認められる証拠の使い方について「広く目撃者を捜すなど特段の事情がなければ、公開して一般の支援を求める行為は含まれない」と判断。

被告側弁護人によると、証拠の使用範囲についての司法判断は初めて。

判決によると被告は2011年、民事裁判の原告として最高裁に出廷した際、警備員にかみついたとして傷害罪などで起訴。

12年10月から約2カ月間、動画サイト「ユーチューブ」に、開示された証拠を投稿し、無罪を主張。

証拠には警備員の写真や名前、住所が含まれていた。」




勿論、結論自体は、各社同様ですが、判決理由が、各社微妙に異なるのは、どうしてなのでしょうかね。

という訳で、以下は、MSN産経ニュース(2014.3.13)からの引用です。

法廷で警備員にかみついた証拠動画を投稿、目的外使用で有罪に 初の事例 東京地裁

「法廷で警備職員にかみついた公務執行妨害事件の証拠を動画投稿サイト「ユーチューブ」に掲載したとして、刑事訴訟法違反(開示証拠の目的外使用)の罪に問われた愛知県江南市の不動産会社社長、山本兼吉被告(48)に、東京地裁は12日、懲役6月、執行猶予2年(求刑懲役6月)の判決を言い渡した。

刑訴法は検察側が開示した証拠を裁判の準備に使用する目的以外で他人に見せたり渡したりすることを禁じている。

東京地検によると、目的外使用が問われた初のケース。

大熊一之裁判長は、山本被告が実況見分の写真や警備職員の個人情報などを掲載したことが目的外使用に当たるかを検討。

弁護側は「社会に支援を求める行為だった」と主張したが、大熊裁判長は「職員への嫌がらせや報復意図があり、目的外は明らか」と退けた。

山本被告は平成22年、民事訴訟で出廷した最高裁で警備職員にかみつき公務執行妨害罪などで起訴された(有罪確定)。

保釈中の24年10〜12月、公判前手続きで検察側が開示した証拠をユーチューブに掲載した。」




「広く目撃者を捜すため」というのは「裁判の準備に使用する目的」にあたるから無罪、「公開して一般の支援を求めるため」というのはそうじゃないから有罪ということですかね。

この論法によれば、「検察の不正を広く国民に知らしめるため」「国民の知る権利を保障するため」「取調べの全面可視化を求めるため」というのは駄目、ということになりそうですが、弁護士会の懲戒制度の中では、異なる見解が示されるものと、信じたいものです。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/385133215.html

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posted by 森越 壮史郎 at 12:57| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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