以下は、毎日新聞(2014年03月08日)からの引用です。
「アパートに入居する親戚の連帯保証人になったばかりに、高額の損害賠償を請求されてしまった−−。
こんなトラブルを防ぐため、法制審議会(法相の諮問機関)の部会が、部屋の借り主の保証人に債務を無制限に負わせる契約(包括根保証契約)の締結を禁止する方向で検討していることが分かった。
部会が7月にまとめる民法改正要綱案の原案に盛り込まれる見通しで、改正が実現すれば不動産実務に大きな影響を与えそうだ。
保証人が負う債務の上限(極度額)や期限を定めない包括根保証契約を巡っては、中小企業向け融資の保証人が想定外の債務を負わされ破産や自殺に追い込まれるケースが相次ぎ、2004年の民法改正で貸金契約については禁止された。
だが、賃貸借契約にはなお残っており、アパートや賃貸マンションに入居する際には、保証金額や保証期間の限度がない連帯保証人を求められるのが一般的だ。
もし借り主が長期間家賃を払わなかったり、失火などで部屋を燃やしてしまったりした場合には、連帯保証人は高額の損害賠償を請求される恐れがある。
例えば、借り主が室内で殺人事件を起こしたケースで家主側が連帯保証人に部屋の原状回復費や以後の家賃減額分として約2000万円の賠償を求め、裁判で約200万円の支払いが命じられたケースもある。
部会は、貸金契約と同様のルールを賃貸借契約に適用する方向で法改正を模索。
家主側が契約時に保証債務の極度額を示すことにより、保証人がリスクを予測できるようにすることで大筋で意見が一致している。
賃貸借契約の保証人は極度額の範囲で責任を負うこととし、保証金額の上限を定めない契約を無効とする案が浮かんでいる。」
保証人の責任が大幅に限定されるとなると、家主自らがかける保険の需要が、ますます高まるでしょうね↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/272795477.html
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/355654467.html
そして、その分が、賃料の一部として、借り主に転嫁される。
まあ、何かあった時に、誰か1人が多大な負担を負うよりは、その方が健全だと思いますし、需要が高まれば、取り扱う保険会社も増えて、保険料も安くなるかも知れませんね。
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