以下は、長文ですが、MSN産経west(2014.2.19)からの引用です。
「きっかけは自転車の“拝借”。
暴行事件をでっち上げられた末に1年2カ月の勾留。
そして、「無罪」で取り戻したはずの日常からは「家」が消えていた。
現実に起きたこととは思えない、こんな事態に巻き込まれた人がいる。
顔見知りの男性を殴るなどしたとして暴行罪に問われ、2月3日、大阪地裁岸和田支部の無罪判決が確定した岩本晋太郎さん(63)=仮名=だ。
奇妙な展開を経て事件の「真相」は明らかにされたが、公判を終えた岩本さんが向かうことになったのは、生活保護の申請窓口だった。
■ 窃盗「チクり」で逆恨み?
平成24年8月、大阪府岸和田市内のある病院。
始まりは、通院患者だった岩本さんが、歩いて10分ほどの自宅まで往復する際、病院の駐輪場にとめてあった自転車を使用したことだった。
他の通院患者の男性から警察に通報があり、岩本さんは大阪府警岸和田署から事情聴取を受けた。
起訴状や検察側の冒頭陳述などによると、岩本さんは通報されたことを逆恨みし、現場での実況見分を終えた後で付近の喫煙所にいた顔見知り男性に「おまえ、電話かけたやろ」と接近。
男性のあごを拳で殴った、とされた。
男性はすぐに110番し、喫煙所にいた2人の目撃者も岩本さんの犯行を認めたことから、岸和田署は傷害容疑で岩本さんを逮捕した。
罪を認めれば起訴猶予処分や、略式起訴による罰金の支払いなどでの決着も想定されるケースだったが、岩本さんは一貫して容疑を否認し「逆に自分が暴行を受けた」と主張した。
だが、大阪地検岸和田支部は暴行罪で岩本さんを起訴、公判が開かれることになった。
■ 「冤罪」告白の証言者が逮捕された理由
事態が大きく動いたのは、初公判から7カ月以上が経過した25年5月。
犯行の目撃者の1人である男性が、証人尋問で「事件はでっち上げだった」と、突如これまでの証言を翻したのだ。
この男性は、岩本さんと被害男性が口論になった際に「実際に暴行したのは男性の方だった」と説明。
岩本さんが被害男性から逃げて現場を離れた後、「『民事訴訟を起こして賠償金を取ろう』と持ちかけられ、もう一人の目撃者と3人で口裏を合わせた」と振り返った。
実は、男性が最初に「でっち上げ」を告白したのは証人尋問からさかのぼること4カ月前。
警察に110番した上で、担当検察官と面会し事情を説明していた。
しかし、公判での告白は避けようと、男性は検察官への説明からまもなく、コンビニで恐喝未遂事件を起こし、逮捕されていた。
検察側は約4カ月間、こうした経緯を裁判所や弁護側には伝えていなかった。
男性は証人尋問で、「被害者」の男性について「暴力団関係者と知っていたため、意に反する証言をするのが怖かった」と釈明。
「岩本さんが起訴され、こんなに大事になるとは思っていなかった。真実を伝えたかった」と語った。
■ 保釈されたら、家は売られていた
この証言で一気に公判の風向きが変わると、さらに病院付近の薬局の薬剤師らも被害男性の供述とは異なる目撃状況を証言。
公判を通じて提出された証拠からは、暴力団関係者で病院周辺の“主”だった被害男性が賠償金を得る目的で事件を捏造(ねつぞう)した、という構図が浮上した。
同10月の論告求刑公判を前に、岩本さんは勾留取り消しで釈放される運びとなった。
しかし、ここでさらなる悲劇が岩本さんを襲う。
自宅が競売にかけられ、すでに落札されていたことが判明したのだ。
岩本さんは親族から借金をしており、親族側が岩本さんの勾留中に住宅の強制差し押さえを裁判所に申請。
「欠席裁判」の結果、強制執行(競売)が完了していた。
釈放された岩本さんは生活保護を申請し、転居を余儀なくされた。
今年1月20日の判決で、地裁岸和田支部は被害男性の証言について「信用性は認められない」と認定。
罰金20万円を求刑した検察側の主張を退け、岩本さんに無罪を言い渡した。
検察側は控訴を断念し、2月3日に無罪が確定した。
逮捕から1年半近くを経て無罪を勝ち取った岩本さんだが、失ったものはあまりにも大きかった。
岩本さんの弁護人は「けがの状況が不自然だったり、目撃者が『病院の主』(被害男性)を怖がって証人出廷を拒んだり…。事件がでっち上げられた懸念は、当初からあった」と指摘。
「(証言を翻した)男性の告白を受けてもその事実を隠し、再捜査にも乗り出さない。有罪判決を得て検察の威信を保つ目的で、どれだけの犠牲が払われたのか」と検察側への不信感をあらわにする。
岩本さんには刑事補償法に基づき、勾留1日当たり1千〜1万2500円の刑事補償が支払われるが、さらに捜査機関の責任を問う国家賠償請求訴訟の提起も検討している。
岩本さんは言う。
「冤罪(えんざい)で14カ月勾留されることが、どれだけ苦しいことか。捜査機関の責任者が実際に経験してくれるのなら、補償だっていらない」
またもや、冤罪による国賠請求ですか↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/389664997.html
少なくとも、男性が最初に「でっち上げ」を告白した時から合理的期間が経過した以後については、損害賠償が認められるべきではないかと思います。
勿論、元はと言えば、口裏を合わせた3人が悪いのですから、彼らに対する損害賠償請求は、当然、全面的に認められますが、支払能力があるのかどうか。
ところで、この3人は、虚偽告訴罪で処罰されたのでしょうかね。
このブログの筆者のホームページはこちら