2014年02月19日

貸すより儲かると「債務整理屋」に 食いつめた弁護士狙い撃ち、共存共栄関係に


以下は、MSN産経ニュース(2014.2.14)からの引用です。

「債務整理の代理人業務で得た所得を申告せず所得税約1億5千万円を脱税したとして、所得税法違反罪で刑事告発されていたNPO法人「ライフエイド」(東京都台東区、清算)の小林哲也元代表(48)。

収入源の少ない弁護士に狙いを定め事務所を提供して事務員を派遣するなど、債務整理の実務の大半を担った。

弁護士側は事実上、何もせずに小林元代表から一定収入が得られるメリットがあり、両者は共存関係を維持していたとみられる。

関係者によると、消費者金融会社に勤務していた小林元代表が、弁護士と連携し「債務整理屋」を始めたのは平成20年7月ごろ。最高裁が18年、出資法の上限金利(年29%)と利息制限法の上限金利(同15〜20%)の間のグレーゾーン金利を「違法」と初判断したことを機に「貸す側よりも業者から過払い金を取る債務整理屋の方がもうかると思ったようだ」(国税関係者)という。

多重債務者や貸金業界に人脈を持つ小林元代表は、弁護士への接近も巧みだった。

小林元代表に名義を貸した弁護士(52)や関係者によると、20年当時、この弁護士は弁護士会から懲戒処分を受けるなどし、多額の借金を抱えていた。

その頃、小林元代表側から「金は出すので協力してほしい」と名義貸しを持ちかけれ了承。

小林元代表が弁護士事務所近くに部屋を借り、事務所と数字を1つだけ変えた電話番号で業務を開始した。

顧客対応や消費者金融との交渉は主に小林元代表が行い、弁護士は最低限の指示を出すだけ。

弁護士名義の口座は事務員が管理する一方、小林元代表から弁護士への報酬は月50万円に上った。

弁護士は22年6月、小林元代表との関係を絶ったが、小林元代表は「別の懲戒処分を受けた弁護士に引き継ぐ」と話したという。

弁護士は取材に、文書で「多重債務者が救済され、自分の費用にもなればという安易さがあった」と回答した。

名義貸しをした別の弁護士は、自らの事務所に小林元代表の事務机を用意。

事務所内で債務整理業にあたらせたケースもあった。」




別に弁護士に限った話ではありませんが↓、やはり今更の感がありますね。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/274528113.html

それにしても、なぜ弁護士の実名を報道しないのでしょうか。

刑事事件や懲戒処分に発展していなくても、本人が認めているのですから、一向に構わないように思うのですが。

少なくとも、名誉棄損が成立しないことは、明らかですよね↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/261864520.html

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posted by 森越 壮史郎 at 18:04| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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