2014年01月30日

「みなし労働」適用認めず 最高裁、添乗員が勝訴 30万円の支払い確定


以下は、MSN産経ニュース(2014.1.24)からの引用です。

「労働時間が算定困難な場合に一定時間働いたとみなす「みなし労働時間制」の適用をめぐり阪急トラベルサポート(大阪市)と同社の派遣添乗員の女性(49)が争った訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)は24日、この女性のケースではみなし労働制が適用できないと判断した。

女性側が適用は不当だと主張して残業代の支払いを求めていた。

最高裁が会社側の上告を棄却し、約30万円の支払いを命じた2審東京高裁判決が確定した。

最高裁は判決で、労働時間の算定が困難といえるかどうかは(1)業務の内容(2)会社と労働者がどのような方法で指示や報告をしているか−などを考慮して判断すべきだという考えを示した。

最高裁は「添乗員の勤務状況を把握することが困難だったとはいえず、みなし労働制は適用できない」と判断した。」




早速、裁判所のホームページに掲載されています↓
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83887&hanreiKbn=02

飽くまでも当該事例に関する判断に過ぎませんし、単なる上告棄却の判決なのですから、三行半の判決でも全然おかしくないですし、そうであれば裁判所のホームページに掲載されることもなかったでしょうが、「みなし労働時間制」が、残業手当を不当に少なくするための手段として使われがちなことから、釘を刺しておきかったということでしょうかね。

それにしても、判決文を読む限り、事実認定の問題に過ぎず、上告したところで、判断が変更される可能性があったようには思えません。

それなのに、わざわざ上告して、こうやって全国に会社名入りで報道される結果になって、何かメリットがあるのですかね。

1人分は約30万円でも、添乗員全員、しかも未来永劫となると、大きな金額になることはわかりますが、本来支払わなければならないものは、支払わない訳には行きません。

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posted by 森越 壮史郎 at 12:43| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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