2014年01月29日

戸籍に「父」明記=性別変更時−法務省通達


以下は、時事ドットコム(2014/01/27)からの引用です。

「法務省は27日、性同一性障害で女性から性別変更した男性の妻が第三者の精子提供で産んだ子について、従来は空欄だった戸籍の「父」の欄に夫の氏名を記載する訂正を行うよう通達を出した。

昨年12月の最高裁決定を踏まえた措置。

夫に生殖能力がなくても子との間に戸籍上の「父子関係」を認める内容だ。

戸籍を訂正した場合、その記録が残ってしまうことから、通達には、申し出があれば記録を消すため戸籍の作り直しにも応じるよう明記した。

既に養子縁組している場合は、戸籍から養子縁組事項を消去することも認める。」




この最高裁の判断には、遡ってまで、従うのですね↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/382816510.html

でも、この最高裁の判断では、「不可欠ではない」としか言及していないので、従わないのですね↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/376565200.html
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/380205411.html

司法の機能は、違憲か否か、違法か否か等を、事後的に判断することですが、立法・行政の機能には、より積極的に、より柔軟に、将来に向けて、何がより適切妥当かを考えて、実行することも含まれているのではないでしょうか。

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posted by 森越 壮史郎 at 12:44| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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