以下は、京都新聞(2014年01月14日)からの引用です。
「大津市で2011年10月、いじめを受けていた中学2年の男子生徒が自殺した問題で、学校が全生徒に行ったアンケート結果について部外秘を確約させられた上、大半を黒塗りで開示されて精神的苦痛を受けたとして、遺族が市に対して100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が14日、大津地裁であった。
長谷部幸弥裁判長は市側の責任を認め、30万円の支払いを命じた。
訴状では、男子生徒の父親(48)がアンケート結果を受け取った際、学校から「部外秘とする」と確約させられ、アンケートを基に同級生らに聞き取りができなくなった。
このため、あらためて情報公開請求したが、市教委は個人情報を理由に大半を黒塗りで開示した。
しかし、12年7月の市議会委員会の傍聴者には黒塗りされていないアンケート結果が配布された。
遺族側は「情報公開の手続きは必要なかった。(遺族への)黒塗りの開示は市の個人情報保護条例に違反する」と訴えていた。
市側は「適切な情報開示ができなかった。遺族の自殺の原因を知りたいという心情を損なった」とし、賠償責任は争わず、金額は同地裁の判断に従うとしていた。」
男子生徒の自殺そのものに関する損害賠償請求の訴訟とは別に、大津市の情報開示のあり方に関する損害賠償請求の別訴を起こしたということでしょうね。
それでもって、当事者も争点も異なるので、併合されずに審理が進み、こちらの判決が先に出たと。
自殺そのものに関しても、市側からは、1年近く前に、正式に和解の申し入れがなされていますが↓、その後、和解したという話は聞いたことがないので、判決に向けて、粛々と裁判が続いているのでしょうね↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/319690915.html
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/317457785.html
それにしても、適切な情報開示をせず、遺族の自殺の原因を知りたいという心情を損なったとしても、その精神的苦痛に対する慰謝料は、僅か30万円ですか。
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