2013年12月27日

耐震性の不備と更新拒絶の正当事由


先日届いた判例雑誌を読んだところ、「建築当時は法律上必要な耐震性能を具備していたが、その後の法改正等によって所要の法律が求める耐震性能を満たさなくなった大規模集合住宅用建物について、賃貸人がこれを除却すべきと判断して賃貸借契約の更新を拒絶し、賃借人に明渡しを求めたところ、更新拒絶の正当事由が認められ、請求が認容された事例」(東京地裁立川支部平成25年3月28日判決)が掲載されていました。

裁判所のホームページには掲載されていませんでしたが、一般財団法人不動産適正取引推進機構 (RETIO)のホームページ↓には掲載されていました。
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/90-142.pdf

勿論、充分な代償措置を提示しているからこそ、明渡請求が認めらた訳で、数年前に、テナント側で、似たような事件の裁判を行いましたが、充分な代償措置の提示がなかったため、請求棄却の全面勝訴の判決を受け、確定しました。

それにしても、一般財団法人不動産適正取引推進機構 (RETIO)のホームページには、判例検索システムがあったり、全1200ページ以上にも及ぶ判例集が電子書籍として掲載されていたりと、不動産取引に関する紛争に関しては、もの凄い利用価値がありそうですね↓
http://www.retio.or.jp/index.html
http://www.retio.or.jp/case_search/search_top.php?q=1
http://www.retio.or.jp/case_search/ebook/index.html#page=1256

とは言え、これらを見つけたきっかけは判例雑誌な訳ですし、やはり判例雑誌の購読は私にとっては大切なことです。

しかも、こうやってブログに書こうと思ったからこそ、検索して辿りついた訳なので、やはり来年もブログを書き続けることにしようと思います。

このブログの筆者のホームページはこちら
posted by 森越 壮史郎 at 12:28| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:


この記事へのトラックバック