以下は、YOMIURI ONLINE(2013年12月24日)からの引用です。
「女優の小池栄子さん(33)と格闘家の夫(40)との離婚危機を報じた「スポーツ報知」の記事で名誉を傷つけられたとして、小池さん側が報知新聞社に計約2億8000万円の損害賠償などを求めた訴訟で、東京地裁(相沢哲裁判長)は24日、同社に計330万円の賠償を命じる判決を言い渡した。
同紙は2009年12月11日の記事で、夫の金銭トラブルが原因で、小池さん夫婦が離婚に向けた協議を始めたなどと報じた。
判決は、金銭トラブルがあったことは認めたが、夫婦が離婚に向けて協議した事実はなく、同紙の取材結果からも協議があったと信じるべき理由もなかったと指摘。
「小池さんは円満な夫婦関係を維持する女優として高い好感度を得ており、記事は名誉毀損きそんだ」と結論づけた。
報知新聞社企画本部の話「判決文を十分検討した上で、今後の対応を決める」」
「離婚に向けた協議を始めた」などというだけで、330万円ですか(慰謝料300万円+弁護士費用30万円)。
殺人事件の犯人だと断じられても↓、企業舎弟だと断じられても↓、たったの110万円(慰謝料100万円+弁護士費用10万円)なのと比べると、随分高額に思いますが、常識的な慰謝料認定へのきっかけとなるでしょうか。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/313903654.html
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/307194218.html
このブログの筆者のホームページはこちら