2013年12月24日

武富士管財人、法人税返還で敗訴 「灰色金利」課税で東京地裁


以下は、少し古いですが、47NEWS(2013/10/30)からの引用です。

「武富士(会社更生手続き中、現TFK)が、利息制限法の上限を超える「グレーゾーン金利」で得た利益を基に支払った法人税は過大だったとして、管財人が国に約2374億円の返還を求めた訴訟で、東京地裁は30日、請求を棄却した。

グレーゾーン金利は、2006年1月の最高裁判決で無効と判断され、利息の返還請求が相次いだ武富士は2010年9月に経営破綻した。

八木一洋裁判長は、税額は事業年度ごとに確定するため、高金利で得た利益が、その後別の年度になくなったとしても、税額には影響しないと判断した。」




TKF(旧武富士)のホームページ↓を見て、初めて気が付いたのですが、1審敗訴で、裁判所の許可を得て、控訴しているのですね。
http://www.tfk-corp.jp/

訴状・控訴状・上告状等、裁判所に提出する申立書には、所定の金額の印紙を貼る必要があります。

訴訟物の価額(≒請求する金額)が高額になればなるほど印紙代も高額になりますし、訴状・控訴状・上告状と、上級審になるに従って印紙代も高額となり、訴状に貼る印紙代を1とすると、控訴状では1.5倍、上告状では2倍の金額になります。

という訳で、2374億円の控訴事件ともなれば、印紙代が数千万円になるのですが、破産事件を取り扱っている裁判所が控訴することを認めたということは、逆転勝訴の見込みがない訳ではないと踏んでいるということでしょうか↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/264237048.html

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posted by 森越 壮史郎 at 18:01| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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