以下は、朝日新聞デジタル(2013年12月18日)からの引用です。
「強制わいせつ事件の被害女性の住所や電話番号が横浜地検川崎支部から被告に伝わった問題で、この女性らが国に約530万円の損害賠償を求めている訴訟の口頭弁論が18日、東京地裁であり、国側は検事の落ち度を認め、女性側に和解を打診した。
具体的な和解内容は示していないという。
女性側の弁護士らによると、国は、被害者の住所などの個人情報を保護する制度について「検事が女性に不正確な説明をした落ち度がある」と認めた。
ただし、捜査報告書を被告の弁護人に郵送する際、女性の住所と電話番号を塗りつぶさずに送付した過失が検事にある、とする女性側の主張は争う構えだという。
女性は、慰謝料や引っ越し費用の支払いを求めている。」
この事件↓の続報ですね。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/366628931.html
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/378763553.html
第1回期日では、取り敢えず、請求の趣旨に対する答弁として、「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」と記載し、請求の原因に対する認否は「追って、認否・反論する。」と記載した答弁書だけを提出するということも少なくありませんので、争う姿勢から一転して和解を打診というのは、別に珍しいことではありません。
それにしても、「捜査報告書を被告の弁護人に郵送する際、女性の住所と電話番号を塗りつぶさずに送付した過失が検事にある、とする女性側の主張は争う構え」ということは、漏出したこと自体の責任は、弁護人にあるのだということなのでしょうか。
勘弁して欲しいものです。
このブログの筆者のホームページはこちら