2013年12月20日

受信料契約:「承諾必要」…東京高裁、NHKの主張退ける


以下は、毎日新聞(2013年12月18日)からの引用です。

「NHKが個人を相手に受信契約締結と受信料支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(下田文男裁判長)は18日、「受信者から契約申し込みの意思表示がなければ、契約は成立しない」との判断を示した。

今年10月には東京高裁の別の裁判長が「NHKが契約を申し込めば、受信者が承諾の意思表示をしない場合でも、2週間が経過すれば契約は成立する」との判決(確定)を言い渡しており、判断が分かれた。

NHKが東京都渋谷区の受信者を相手に受信料の支払いなどを求めて提訴。

1審・東京地裁判決(7月)は、受信者に契約の承諾と受信料24万8640円の支払いを命じる一方、「判決の確定時に契約が成立する」との判断を示した。

これに対しNHKは「契約の通知書が届いてから相当期間が過ぎれば契約は成立する」と主張して控訴していた。

下田裁判長は「受信者とNHKの双方の意思表示が合致して契約を成立させる以外には、法律的な契約の効果が発生するとの規定は存在しない」と述べ、NHKの主張を退けた。

そのうえで支払額については請求通り、受信料の改定などを踏まえて1万800円増額した。

NHK広報部は「NHKの主張が認められなかった。判決内容を十分確認し、今後の対応を検討します」とコメントした。」




10月30日の東京高裁判決は↓ですが、こちらは、受信者側が最高裁に上告せず、確定してしまったのですね。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/379447872.html

どの道、遡って受信料を支払う義務があることには変わりがなく、意味がないので、上告しなかったのでしょうね。

東京高裁の裁判官と言えば、出世コースまっしぐらの超エリートということになるのでしょうが、「受信者とNHKの双方の意思表示が合致して契約を成立させる以外には、法律的な契約の効果が発生するとの規定は存在しない」というのは、NHKの主張に対する批判というよりは、10月30日の東京高裁判決に対する批判という感じですね。

まあ、今回の判決の方が、一般的な解釈ではないかとは思いますが。

NHKにとっては、「契約の通知書が届いてから相当期間が過ぎれば契約は成立する」ことを前提とする主位的請求が認められなかった訳ですから、上告する理由はある訳ですが、さて、どうするのでしょうか。

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posted by 森越 壮史郎 at 12:48| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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