以下は、朝日新聞デジタル(2013年12月18日)からの引用です。
「性同一性障害で性別を女性から変更した男性を父とする血縁関係のない「父子」を法律上の親子と認めた最高裁決定を受け、自民党法務部会は17日、何らかの立法措置を講じることを決めた。
卵子・精子の提供や代理出産により生まれた新たなかたちの親子関係を法的に位置づけるため、来年の通常国会で、民法の特例法案や生殖補助医療関連法案(仮称)の提出を目指す。
第三者から提供された精子による人工授精で生まれた子は、だれを父にするか定めた法律がなかった。
だが、最高裁は10日、「妻が婚姻中に妊娠した子は夫の子と推定する」という民法772条を厳格に適用し、親子関係を認めた。
この日の法務部会では、最高裁決定への対応策を党生殖補助医療に関するプロジェクトチーム(古川俊治座長)で議論することを決めた。
大塚拓部会長は、記者団に「立法府として早期に法の空白を埋めなければいけない」と語った。
ただ、部会では「男性から女性に変更したケースでは養子縁組しか親子関係を確定できないため、取り扱いに不平等が生じる」など最高裁決定への異論が相次いだ。」
この異論はもっともなことだと思いますし、後世のためには、やはり血縁関係は明確にする必要があると思います↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/382816510.html
今回の最高裁決定↓が父子関係を認めたのは、「特例法が、婚姻し夫となることを認める限りでの適用に限定せず、民法の適用全般について男性となったものとみなすとして(4条)、嫡出推定に関する規定を含めた嫡出子の規定の適用をあえて排除していない」ことが大きいと思います。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83810&hanreiKbn=02
この条文もあわせて改正することは、今回の最高裁決定に反するものではないと思いますが。
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