2013年12月17日

名誉毀損、二審も紳助さんら勝訴 フライデー記事で賠償命令


以下は、47NEWS(2013/12/12)からの引用です。

「写真週刊誌フライデーの記事で名誉を傷つけられたなどとして、元タレントの島田紳助さんと吉本興業が発行元の講談社側に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は12日、名誉毀損を認めて計440万円の支払いを命じた一審東京地裁判決を支持し、講談社側の控訴を棄却した。

佐久間邦夫裁判長は「裏付け取材が不十分とした一審の判断に誤りはない」と指摘した。

問題となったのは2011年9月発売の同誌で、吉本興業と暴力団の関係について書かれた記事や、沖縄県内のマンションに滞在する島田さんの写真を掲載した。」




このブログ↓の後者の判決の控訴審判決でしょうね。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/369012221.html

ということは、7月9日の1審判決から12月12日の控訴審判決まで約4か月。

1審判決に不服だということで控訴すると、1審の裁判所が記録の整理をして、高裁に訴訟記録が届くまで約1か月、控訴理由書の提出期限が更に約1か月、そしてこれに対する答弁書の提出期限が更に約1か月、1審判決から控訴審の第1回期日まで約3か月かかります。

約4か月で判決ということは、控訴審は1回で結審し、その約1か月後に判決が言い渡されたということだと思います。

特段更なる立証をした訳でもないようですし、双方とも和解する気など更々ないでしょうし、何のための控訴だったのでしょうか。

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posted by 森越 壮史郎 at 12:48| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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