2013年12月10日

中傷記事のネット転載は名誉毀損…東京高裁判決


以下は、YOMIURI ONLINE(2013年12月3日)からの引用です。

「インターネット掲示板などに書き込まれた中傷記事を「2ちゃんねる」に転載した匿名の投稿について、東京高裁が、転載でも名誉毀損(きそん)に当たると判断し、海外在住の日本人男性の訴えを認めて、投稿者の氏名などの情報開示を契約プロバイダー(接続業者)に命じる判決を言い渡していたことが分かった。

投稿者の特定を受け、男性は先月、名誉毀損容疑で警視庁に告訴状を出した。

インターネットでは、匿名人物による真偽不明の書き込みや、安易な転載が横行しており、警鐘を鳴らす判決と言えそうだ。

判決によると、問題の転載は昨年3〜5月頃、ネット掲示板「2ちゃんねる」で匿名の投稿者によって行われた。

他のネット掲示板や雑誌の記載内容を引用し、男性が国際間の違法送金や資金洗浄に関与しているかのように書かれていた。

男性は昨年10月、投稿者を特定するため、投稿者がネットを利用するために契約しているプロバイダーを相手取り、情報開示を求めて提訴したが、東京地裁は「公開されている内容を転載したものに過ぎず、それ以上に社会的評価を低下させるものとは言えない」として請求を棄却した。

しかし、今年9月の控訴審判決は、書き込みの内容を「真実ではない」としたうえで、「2ちゃんねるを見た多くの人が、転載元の記事や雑誌を読んだとは考えられず、情報を広範囲に広め、社会的評価をより低下させた」と認定。

匿名で具体的根拠も示さない一方的な転載は公益性もないとして、逆転勝訴を言い渡した。

プロバイダー側は上告せず、控訴審判決が確定した。

投稿者の氏名や住所などは同月、開示された。

氏名などの特定を受け、男性は名誉毀損容疑で投稿者を告訴。

元になった書き込みを行った人物についても特定を進め、損害賠償請求を検討するという。

今回の訴訟と告訴で代理人を務めた最所(さいしょ)義一弁護士(横浜弁護士会)は「『転載しただけ』という弁解を許せば、悪意を持って拡散させることも許されてしまう。転載だけでも名誉毀損になると認めた判決は画期的ではないか」と話す。」




民法上の名誉毀損は、「品性、徳行、名声、信用その他の人格的価値について社会から受ける客観的評価(社会的評価)を低下させる行為」とされていますので、転載であろうが何であろうが、人の社会的評価を低下させる情報を拡散させることが名誉棄損にあたることは、むしろ当然のことだと思います。

1審判決のように、「〇〇ちゃんが、〇〇ちゃんのこと、〇〇と言っている」なら問題ないと考える方が、おかしいのではないかと思います。

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posted by 森越 壮史郎 at 19:14| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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