2013年11月22日

原発事故の損害賠償請求権、10年に延長 自民、特例法案を今国会に提出へ


以下は、MSN産経ニュース(2013.11.19)からの引用です。

「自民党は19日午前の東日本大震災復興加速化本部などの合同会議で、東京電力福島第1原発事故で生じた損害賠償請求権の「時効期間」に関し、民法が定める3年から10年に延長する特例法案を今国会に提出する方針を了承した。

事故発生から3年を迎える来年3月に多くの被災者の時効が成立しかねないため、対応が必要だと判断した。

自民党は既に公明党と法案をまとめており、議員立法として今国会での成立を目指す。

22日の総務会で了承する見通しだ。

法案では、事故後しばらくたって健康被害が出た場合などを想定。

民法で賠償請求権を行使できる「除斥期間」についても「不法行為(原発事故)の時から20年」としている現行を、「損害が生じた時から20年」とすることにした。

5月に成立した別の特例法は、賠償請求権の時効について、被災者と東電が国の「原子力損害賠償紛争解決センター」の仲介で和解交渉をしている場合に限定して延長を認めた。

日弁連などは全被災者が対象となる立法措置を求めている。」




何十年先にどのような影響が起きるかわからない放射能問題ですので、除斥期間を「不法行為の時から」ではなく、「損害が生じた時から」20年に変更というのは、至極、妥当なことだと思います↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/322309153.html
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/365174070.html
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/365964209.html
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/376376016.html

立証のハードルの問題はありますが。

まさか、「ここまで手厚い立法措置がされた以上、やっぱり消滅時効の主張はします」という話には、なりませんよね。

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posted by 森越 壮史郎 at 12:53| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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