2013年11月18日

被害者特定、被告の権利損なわれぬ…東京地裁


以下は、YOMIURI ONLINE(2013年11月12日)からの引用です。

性犯罪の被害女児を匿名とし、母親の実名と続き柄を補って起訴したことが争われた強制わいせつ事件の判決公判が12日、東京地裁であり、橋本健裁判官は「母親の氏名に基づき被害者を特定しても、被告の権利は損なわれない」との判断を示した。

その上で、強制わいせつ罪などに問われた無職木村圭太被告(25)に、懲役2年4月(求刑・懲役4年)の実刑を言い渡した。

検察側は被害者保護のため、女児を匿名にして起訴。

これに対し、被告の弁護側は「被害者が特定できず、被告が同じ事件で再び罪に問われる危険もある」として起訴の取り消しを求めたが、判決は「被害者の実名記載と母親の氏名に基づく記載とでは、被害者の特定に差はない」と退けた。

そして、昨年3月に東京都内の公園のトイレに女児を連れ込むなどした被告について、「非常に悪質で、再犯の恐れもある」と指摘した。」




この記事↓の続報ですね。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/375038592.html

であれば、弁護人は匿名とすることに同意していたのではなかったでしょうか↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/369594449.html

さすがに、同じ事件で再び罪に問われる危険があるとは思えませんが、被害女児(〇歳)と記載するのと、〇〇の長女(〇歳)と記載するのとでは、何の違いがあるのでしょうかね。

元々、性犯罪は表面化しないケースも多いと言われており、匿名化を認めないことにより、より一層、本来処罰されるべき犯人が処罰されず、更に、新たな被害者が生まれるという事態は、防がなければならないとは思いますが、きちんと立法的に解決すべき問題だと思います。

国選弁護の報酬は僅か数万円なのに、なし崩し的に、秘匿の責任を弁護人に押し付けられるのでは、たまったものではありません↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/378503894.html
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/378763553.html

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