2013年11月16日

自炊:代行業者4社に複製の差し止めと賠償判決 東京地裁


以下は、毎日jp(2013年10月30日)からの引用です。

「本や雑誌をスキャナーで読み取り電子データ化する「自炊」を請け負う事業は著作権法違反だとして、人気作家らが東京都内などの業者4社を相手取った訴訟の判決で、東京地裁は30日、業者側に複製の差し止めと計280万円の賠償を命じた。

東海林(しょうじ)保裁判長は「著作権を侵害する恐れがあり差し止めが必要」と述べた。

作家の浅田次郎さんや東野圭吾さん、漫画家の弘兼憲史さんら7人が、ユープランニング▽タイムズ▽ビー・トゥ・システムズ▽ジャカレ・アセット・マネジメント−−の4社を訴えていた。

著作権法は個人で利用するための「私的複製」を例外的に認めているが、判決は「業者の支配下で作業が行われており『私的複製』とは言えない」と判断した。

同種訴訟では、東京地裁の別の裁判長が先月、2社に差し止めと計140万円の支払いを命じている。」




危険の分散のため、複数の裁判官の下で審理してもらうために、幾つかのグループに分けて、2つの訴訟を提起したようですね↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/315699724.html
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/376827635.html

結果的には、双方とも勝訴ですので、杞憂だったことになりますが、恐らく、双方の裁判官の心証を伺いつつ、確実に勝訴できそうな方の判決が先に出るようにとか、色々考えながら裁判を進めたものと思われます。

弁護士にとっては、裁判所に行くにしても、書類を提出するにしても、2倍の手間暇がかかる訳ですが、万が一にも負けられない裁判だったでしょうから、石橋を叩いて渡るというのも、わからないではありません。

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posted by 森越 壮史郎 at 15:03| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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