以下は、毎日jp(2013年11月12日)からの引用です。
「政府は12日、結婚していない男女間に生まれた子(婚外子)の遺産相続分を、法律上の夫婦の子(嫡出子)の半分とする規定を削除する民法改正案を閣議決定した。
近く審議入りし、今国会中に成立する見通し。改正法は成立後、数日で施行される。
一方、出生届に「嫡出子」か「嫡出でない子」(婚外子)かの記載を義務付けた規定を削除する戸籍法改正案については、自民党内に「司法で違憲判断されておらず、改正は不要」との意見があり、同党の了承を得られなかったため、今国会への提出を断念した。
閣議決定した民法改正案では、「嫡出でない子の相続分は、嫡出子の相続分の2分の1とする」と定めた900条4号の該当部分を削除した。
改正後の民法は、最高裁がこの規定を違憲と判断した翌日の今年9月5日以後に開始した相続から適用するとしている。
婚外子の相続格差規定の削除については、保守派議員の反発で自民党内での法案了承に時間がかかったが、民主党などの野党側は法改正に賛成しており、国会審議は円滑に進むとみられる。
谷垣禎一法相はこの日の閣議後の記者会見で民法改正案について「一日も早い成立を目指したい」としつつ、戸籍法の改正について「司法で違憲判断されておらず、急ぐ必要はないということでこうした結果になった」と述べた。」
こちらは、最高裁に違憲無効と言われても↓、なお抵抗し、野党に先に改正案を提出されて、渋々了承ですか。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/374071405.html
確かに、出生届の記載について、最高裁は違憲無効とはしていませんが、「戸籍に関する事務処理の助けになるが、不可欠とは言えない」と言及し、補足意見では、「出生届の記載をめぐる戸籍法の規定について見直しの検討が望まれる」と指摘しているのですが↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/376565200.html
司法で違憲判断されていなれけば、急ぐ必要はないというのは、立法府としての責任放棄ではないでしょうか。
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