以下は、YOMIURI ONLINE(2013年11月1日)からの引用です。
「遺言書の作成費用として3000万円超の高額報酬を不当に受け取るなどしたとして、第二東京弁護士会は31日、同会所属の山崎康雄弁護士(72)を10月23日付で業務停止3か月の懲戒処分にしたと発表した。
発表では、山崎弁護士は2009年5月、都内の資産家の女性(09年12月死去)の依頼で、経営する木材関連会社の経営などを孫の男性に相続させる内容の遺言書を作成。
翌6月、費用の内訳などを説明せず、男性に3150万円を請求して受け取った。
さらに、10年3月には、定職がなかった自分の息子ら2人を雇用するよう男性に強要した。
同会の調査に対し、山崎弁護士は「報酬には女性の死去後の手続き費用も含まれており、高額ではない」と主張したが、同会は「算出根拠も示しておらず、弁護士にあるまじき行為」と判断した。
山崎弁護士の事務所は取材に対し、「コメントすることはない」としている。」
相当昔に撤廃されましたが、旧弁護士報酬基準↓によれば、非定型的な遺言書作成で、経済的利益の額が3億円を超える場合の報酬は0.1%+98万円ですので、札幌でそんな事件があるのか、あったとしても、自分が依頼を受けた場合にそんな金額を請求するのかどうかは別として、資産が300億円とかあれば、不当に高いとは言えないのかも知れません。
http://morikoshi-law.com/bengosihiyou.html
ただ、資産家の女性の依頼で遺言書を作成したのですから、依頼者ではない孫の男性にその費用を請求する根拠がわかりません。
死亡後の手続き費用というのは、弁護士が遺言執行者となっており、その遺言執行費用ということでしょうか。
であれば、遺言の中で定めておくか、定めがなければ家庭裁判所の審判で定めて貰うことになりますが、いずれにしても、遺言者が亡くなって、遺言執行を完了した時点で生じるものであり、生前に貰う筋合いのものではありません。
そして、とどめが、定職がなかった自分の息子ら2人を雇用するよう男性に強要ですか。
巷では、口コミ入社ということはあるのでしょうが、強要とは、実に情けない話です。
恐ろしい時代になりました。
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