以下は、MSN産経ニュース(2013.10.30)からの引用です。
「高齢者らに注文のない健康食品を一方的に送りつけ現金をだまし取った疑いが強まったとして、埼玉、茨城、福井、静岡の4県警は30日、詐欺容疑で健康食品販売会社「健美(けんび)食品」(東京都新宿区)の関係先約30カ所の家宅捜索を始めた。
容疑が固まれば、元社長ら22〜41歳の関係者11人を逮捕する方針。
県警によると、送り付け商法をめぐる摘発では過去最大規模で、被害は2月以降、42道府県で1万人、約2億円に上るとみられる。
県警によると、同社は「凰寿(おうじゅ)」などの商品名で、1箱数万円のサプリメントを販売。
71〜84歳の高齢者らの自宅に「注文のあった健康食品を明日送ります」などと連絡し、断られても繰り返し勧誘するなどして、代金引換で商品を送り付けていた疑いがある。
消費者庁は8月、特定商取引法に違反した電話勧誘や販売があるとして、健美食品など3社に業務停止命令を出した。
3社は東京都内のマンションの同部屋を拠点に営業していたとみられ、苦情を受けるたび、別会社を立ち上げ販売を続けた疑いがある。
県警の調べでは、健美食品は販売するサプリメントが老化を防ぐなどとしていたが、成分や効能に裏付けがない可能性があるとみて捜査を進める。」
消費者庁の出した業務停止命令↓の根拠条文は特定商取引法で、同法にも罰則はありますが、それでは余りに軽すぎるので、警察としては、詐欺で立件しようということで、当然、組織的な詐欺(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律3条1項13号)を視野に入れてということでしょうね。
http://www.caa.go.jp/trade/pdf/130827kouhyou_1.pdf
安愚楽牧場の場合には、最終的には詐欺での立件を断念しましたが、本件の場合、成分や効能に裏付けがあろうがなかろうが、注文のない健康食品を一方的に送りつけ現金をだまし取っただけで、詐欺が成立するのではないかと思います。
消費者庁の「取引対策」のページ↓の下部の「公表資料」には、本件以外にも、様々な事例が公表されており、それだけ、悪徳商法は後を絶たないということですね。
http://www.caa.go.jp/trade/index.html
ご注意下さい。
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