2013年11月05日

NHK受信料、応諾なくても2週間で契約成立 東京高裁


以下は、日経電子版(2013/10/30)からの引用です。

「NHKが神奈川県の男性に受信料支払いを求めた訴訟の控訴審判決が30日、東京高裁であった。

難波孝一裁判長は「受信者が受信契約に応じる意思を示さなくても、NHK側が契約締結を申し入れて2週間たてば契約が成立する」との判断を示し、約10万9千円の支払いを命じた。

NHKによると、一定期間を経れば自動的に受信契約が成立するとの司法判断は初めてという。

一審・横浜地裁相模原支部判決は、契約成立には裁判でNHK側の勝訴判決が確定することが必要と判断したため、NHK側が控訴していた。

難波裁判長は「放送法は受信者にNHKとの契約義務を強制的に課している」と指摘。

その上で「判決確定まで契約が成立しないのは不合理で、受信料を支払っている人との間に不公平も生じる。長くても2週間が経過すれば契約が成立し、NHKは支払いを請求できる」と結論付けた。

今回のケースでは、男性は2009年1月までに受信機を設置。

NHKは繰り返し契約締結を求めたが、男性が応じなかったため、12年11月に対応窓口を「特別対策センター」に切り替え、改めて契約締結を申し入れる旨の通知を送った。

NHKの話 放送法の定めに沿った適切な判決と受け止めている。」




この事件↓の控訴審判決ですね。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/368095378.html

地裁判決は裁判所ホームページに掲載されていましたが↓、高裁判決は掲載されていませんね。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83393&hanreiKbn=04

NHKによると、NHKが契約の締結を申し込んでから相当程度の期間(長くても2週間)が経過すれば、裁判所の判決を待たずに契約は成立するとした、NHKの主位的主張を認めたのだそうです↓
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/pdf/mikeiyaku42.pdf

一審判決も、判決が確定すれば受信設備設置の時点に遡って契約が成立すると言っている訳ですし、受信料を支払わない人に対しては、どの道、訴訟を提起することになるのですから、実務的には余り差はないという判断なのですかね。

まさか、いきなり仮差押をするということはないですよね。

それにしても、NHKのホームページの「お知らせ」欄↓を見ると、すごいことになってますね。
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/

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posted by 森越 壮史郎 at 18:19| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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