以下は、毎日jp(2013年10月29日)からの引用です。
「マンションの一室で自殺があったことを告げずにその部屋を賃貸したのは不法行為だとして、部屋を借りた男性が家主の男性弁護士(兵庫県弁護士会所属)に約144万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、神戸地裁尼崎支部であった。
杉浦一輝裁判官は「告知すべき義務があったのに、意図的に告知しなかった」として、弁護士に賃料や慰謝料など約104万円の支払いを命じた。
判決によると、弁護士は2011年5月2日、兵庫県尼崎市のマンションの一室を競売で取得。
従来1人で住んでいた女性が同5日ごろに死亡したが、翌年8月、女性の死を説明せずに男性とこの部屋の賃貸借契約を結んだ。
男性は同月末に引っ越したが、近所の住人から自殺の話を聞き、翌日には退去。
9月20日に契約解除を通告した。
裁判で弁護士は「競売後の手続きは他人に任せており、自殺の報告を受けないまま部屋の明け渡し手続きを終えた」と主張したが、杉浦裁判官は「およそあり得ない不自然な経緯というほかない」と退けた。
また、女性の遺体を警察官が搬出し、住人らが自殺と認識していたことなどを挙げ、「一般の人でもこの部屋は居住に適さないと考える。部屋には、嫌悪すべき歴史的背景に起因する心理的な欠陥という瑕疵(かし)がある」と判断。
女性の死後に弁護士が部屋のリフォームを指示したことから、「部屋の心理的な瑕疵の存在を知らないことはあり得ない」と指摘した。
弁護士は「判決文を読んでいないので話しようがないが、控訴の方向で検討する」と述べた。」
弁護士なのですから、自殺の場合に告知義務があるということを、知らない訳はないですよね↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/355654467.html
本来であれば、自殺を告知した上で安価で賃貸し、その差額を、自殺した女性の相続人に損害賠償請求することになりますが、自宅を競売にかけられるような方に、資産があるとは思えないので、相続人に相続放棄をされれば、それまでです。
不動産業者さんが、競売で不動産を取得し、リフォームした上で、転売したり、賃貸したりということは、日常茶飯事ですが、居住者には、一定の期間の猶予を与え、引越代くらいは出してあげて、出て貰うというが、一般的なようです。
自宅を競売にかけられても、お金がないから、そこに住み続けざるを得ないという方が殆どでしょうし、引渡命令という制度もありますが↓、引越代どころではない金額の執行費用がかかりますので。
http://www.courts.go.jp/osaka/saiban/tetuzuki_minji14/hikiwatasi/index.html
弁護士が競売で取得した3日後に自殺というのは、何があったのでしょうか。
札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ