2013年10月30日

偽証教唆:弁護士有罪−−岐阜地裁判決


以下は、毎日jp(2013年10月26日)からの引用です。

「窃盗事件の公判で証人2人にうその証言をさせたとして、偽証教唆罪に問われた岐阜県弁護士会所属の弁護士、坂井田吉史被告(39)に対し、岐阜地裁は25日、懲役3年、執行猶予4年(求刑・懲役3年)の判決を言い渡した。

大西直樹裁判長は「常軌を逸した大胆な手口による悪質な犯行で刑事責任は相当重い」と指摘した。

坂井田被告は控訴しない意向を示しており、判決が確定すれば弁護士資格を失う。

判決によると、坂井田被告は昨年9月〜今年2月、暴力団幹部の伊藤寛士被告(27)=窃盗罪などで公判中=が書いた偽証を求める手紙やメモを、証人の男2人に読ませるなどし、伊藤被告の公判で偽証させた。

坂井田被告は弁護士を通じ「職責をないがしろにし、弁護士への信頼を大きく傷つけてしまい深くおわびする」とコメントした。

県弁護士会の栗山知(さとる)会長は「会員が有罪とされたことは極めて遺憾。弁護士業務に対する信頼の回復に努める」との談話を発表した。」




この事件↓の続報ですね。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/357153108.html

一般の接見の際には、立会人が面会室に一緒に入り、どんな話をしているのかメモを取っているのに対して、弁護人接見の際には、秘密交通権を保障するため、立会人はありません。

しかし、無罪を主張している否認事件の場合には、会話は盗聴されている前提で、筆談にしなければ駄目だと言われています。

同じく、弁護人が差し入れたり、宅下げする書面は、検閲しないことになっていますが、当然、検閲されている前提というのが、弁護人の心構えです。

ですので、こんなことをして、ばれないと思う方が、おかしいのですが…。

札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ
posted by 森越 壮史郎 at 12:17| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:


この記事へのトラックバック