以下は、YOMIURI ONLINE(2013年10月23日)からの引用です。
「横浜地検川崎支部のミスで強制わいせつ事件の被害女性の住所などが加害者側に知られた問題で、女性側が国に慰謝料など計約530万円の賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が23日、東京地裁(中山孝雄裁判長)であり、国側は請求の棄却を求めて争う姿勢を示した。
12月の次回期日で具体的に反論する。
訴状によると、女性は昨年10月、自分の住所などが男性被告(実刑確定)側に明かされないことを条件に、被告の1審公判に証人として出廷した。
しかし、検察側が女性の住所や電話番号を記載した捜査報告書を弁護人に開示し、被告にも伝わったことが発覚。
検察側はミスを認めて女性に謝罪したが、女性は「再び被害を受けるかもしれないとの不安から転居を余儀なくされた」としている。」
この事件↓の続報ですね。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/366628931.html
匿名化に関するに義務を、弁護人に対する要請あるいは命令という形で、我々に課するということになると↓、裁判所や検察庁はノーチェックで弁護人に開示しておいて、マスキングミスがあったら、全て弁護人の責任ということになるのですよね。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/378503894.html
こういうことは、一民間人に過ぎない弁護士ではなく、きちんと組織化された裁判所や検察庁が管理すべきことだと思いますし、そのための法整備もきちんとすべきだと思います。
裁判所や検察庁から「我々も被告人の防御権を侵害するつもりなど毛頭ないので、弁護人には全部開示しますから、後は弁護人の方で宜しくお願いします。」などと言われて、弁護士会や日弁連が、安請け合いしないようにして頂きたいものです。
札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ